2022年7月7日付スペイン官報にて、2022年6月14日付法的安全・公文書管理局(以下「公文書管理局」という。)決定が公示された。当該決定は、ある合同会社(S.L.)の2020年及び2021年事業年度決算について自主的な監査役の指定にかかる公正証書の登記申請を、ウエルバ商業登記所登記官が却下したことに関するものである。

本事案において、会社の一人取締役が作成した証明書によれば、当該会社は2020年及び2021年事業年度にかかる決算書類の検証実施のために、自主的に監査役の指定を行い、当該指定は監査役によって承諾された。

登記官は当該公正証書の登記について、以下の理由に基づき、却下した。

(i) 資本会社法(LSC)第2条に基づき少数株主から申請された2020年事業年度のための監査役指定の手続きが既に存在しており、それについて監査役の指定が実施されている。

(ii) 2018年、2019年及び2020年の決算書類の提出がされていないことにより、登記の一時閉鎖の状態となっている。2018年及び2019年事業年度については、登記官が指定した監査役による監査がされたものでなければならず、2020年事業年度については本事案において指定された監査役による監査がされていなければならない。

この却下通知に対して、会社は以下を主張し異議申し立てを行った。

a) 少数株主による申請に基づいた監査役の指定を行う決定は2021年12月まで会社に通知されず、それによって会社の防御の機会の喪失と法定手続き期間の過度の超過が生じた。

b) 2020年事業年度のために指定された監査役は存在せず、以前に会社によって選任された者もいなかった。

c) 会社が指定した監査役は登記官が2019年事業年度の監査役として指定した者と同一であり、少数株主に損害を与えてはいない。

d) 会社は監査役指定の申請について認識をしておらず、異議を唱えることができなかった。

e) 2018年事業年度決算書類検証のために登記官が指定した監査会社は会社に連絡を取らなかった。そのため、会社は、当該監査役指定の取消し及び会社により指定された者を新たな監査役として選任することを申請する。

公文書管理局は、」上記主張のうち、最後のe)以外の残りの主張は、担保法(Ley Hipotecaria)第326条の定めるところにより、本件手続きの目的となることができないため、それらについての異議申し立てについて審議を行わない」ことをまず述べた。

続けて、「少数派株主による監査役指定等の別手続きで議論された問題を本件異議申し立てにおいて審議することはできないとした。もっとも、会社が、行政手続きにかかる審問権を行使するにあたって、少数株主の主張に反対し、適切であると考える根拠を主張し、必要な場合には商業登記官が出した決定について異議を申し立てる権利を行使することは、本手続きの範囲内である」と加えた。

公文書管理局は、「資本会社法第265.2条に基づいた少数株主の申請によって、当該申請のための手続きを終了する過程において監査役指定にかかる決定が存在する場合、当該決定を無効にすることなく、自主的な監査役指定を登記する余地はない。」「もし、会社の主張どおり、監査役の指定が会社の審問を受ける権利や法定期間に違反して行われたのであれば、法制度は適切な手続きにて、利害関係人が介入した状態で法的立場を防御することができるような救済策を利用することができるようにしている。」「会社が監査役指定を取り消し、他の異なる者を指定するための法的原因が存在すると考えるのであるならば、別の適切な手続きを始めるべきであり、当該手続きにおいて適切であると考える根拠を主張し、適切な審問を経て、然るべき決定がされるべきである。そのようなことがなされず、本件の登記の状態が現場から変わらないのである限り、本件異議申し立てを却下するほかない。」

結果として、公文書管理局は、本件異議申し立てを却下し、商業登記官の評価を支持した。

 

ヴィラ法律事務所

 

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2022年7月22日