パラソーシャル合意とはある会社の社員(株主)間における合意であり、内部関係を捕捉する目的で、定款に定められていない問題について定めるものである。パラソーシャル協定は、署名した社員の自主性に基づく会社自治の最大限の表現であり、その根底を確認することができるものである。

会社資本法(LSC)第28条において以下の通り定められている。「第28条 自主的自治。法に反せず、選択した会社の種類の構成原則に矛盾することがない限り、公正証書および定款には、発起人が適切であると判断した全ての合意及び条件を含むことができる。」

また、スペイン民法(以下「民法」)第1225条では以下の通り規定されている。「第1255条 法や道徳に反し、また治安を乱すことがない限り、契約当事者は適当と判断した合意、条項及び条件を定めることができる。」

パラソーシャル合意は、民法に根拠を求めることで商法の厳格性を回避することを可能としている。パラソーシャル合意は民法上の義務及び契約の一般理論を適用することで、契約の性質を有している。同様に、民法第1091条「契約によって生じた義務は、当事者間において法的拘束力を有し、当該定めのとおり履行されなければならない。」の規定に従い、パラソーシャル合意に署名した株主間において法的拘束力を有する。

しかし、LSC第29条が以下のとおり規定するとおり、パラソーシャル合意はそれに署名した株主が属する会社に対して対抗することはできず、また従って、第三者に対しても対抗することはできない。「LSC第29条 限定協定 株主間に限定された合意は会社に対して対抗することができない。」

パラソーシャル合意の有効性に関し、民法第1261条に定める契約の有効性に関する必要条件(1)合意(2)目的(3)原因の他に、法、道徳、及び公共の利益のを尊重することが義務付けられている(民法第6条に関連して民法第1255条)。

同様に、前述のLSC第28条は、「会社の種類原則」に反しないことという必要条件を追加している。この原則は、立法者により明確にされていない不確定な法的コンセプトではあるが、学説の大半は、予め明記されているか解釈によるものであるかを問わず(例を挙げると、株式会社は必ず公開会社であり、責任限定会社は非公開である)、ある種の会社に限定的に適用可能であるような必須の規定のように定義している。逆説的に言えば、パラソーシャル合意はLSCの規定や、会社定款にすら反することも可能と言えるかもしれない。

つまり、パラソーシャル合意の有効性を決定するには、会社の種類及び矛盾する命令的規定(該当する場合)に配慮するとともに、各条項を分析しなければならない。

 

 

ヴィジャビセンシオ・カルラ (Carla Villavicencio)

ヴィラ法律事務所

 

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2019年9月20日