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日本において、2023年10月1日より新たな消費税に関するインボイス制度が導入された。

日本の会社と取引のある外国会社にも一定の影響があるため、インボイス制度の概要と外国会社が留意すべき点について、解説を行う。

I.-インボイス制度の概要     

このインボイス制度では、原則的に適格発行事業者は適格請求書を発行する義務があり、買主はこの発行された適格請求書を保存しなければならない。売主は適格請求書の控えを保存する必要がある。

このインボイス制度は、仕入れの際に複数の税率に対応した消費税の税額控除を受けることができる制度である。

売主が適格請求書等を発行するためには、所轄税務署長の「適格請求書等発行事業者」としての登録を受ける必要がある。

適格請求書とは、売主が買主に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるための書類である。「登録番号」「適用税率」「税率区分消費税額」の記載が求められる。

II.-外国会社にとっての要点

外国会社が日本の企業と取引を行う場合にも、上記のインボイス制度を遵守しなければならない場合があります。

売主が外国会社で買主が日本の会社である場合、売主が日本の会社で買主が外国会社である場合に分けられる。

(1) 売主が外国会社で買主が日本の会社である場合

売主が外国会社である場合、消費税法上の国外取引であれば、消費税は不課税となるため、売主である外国会社は適格請求書を発行する必要がない。国外取引については、たとえば物品の譲渡の場合、その譲渡が行われる時点でその物品が日本にあるかどうかで判断される。

他方、外国法人である売主が消費税法上の国内取引を行う場合には、その外国法人が国外事業者用の適格請求書発行事業者の登録を受けていれば、買主は売主である外国法人からの適格請求書の仕入税額控除は受けることができる。

そのため、買主である日本の会社から、インボイス制度の遵守を求められることがある。

日本で事業を行う外国法人が適格請求書発行事業者となるには、国外事業者用の適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きが必要となる。

(2) 売主が日本の会社で買主が外国法人である場合

この場合は、買主である外国法人は、このインボイス制度に基づいて対応を求められることはない。

上記のルールは日本のインボイス制度の最も基本的な内容を説明したものであり、多くの例外が存在する。実際の適用にあたっては、日本の税制に詳しい専門家への問い合わせを要する。

 

 

南智士 (Satoshi Minami)

ヴィラ法律事務所

 

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2023年11月24日