多くの場合において、付加価値税の課税対象額の計算をする際に、非関連当事者間の契約における経済的約因が非金銭的なものである場合における、当該約因に関する疑問が生じる。

この点、1992年12月28日付法第37/1992号付加価値税法第79条は、付加価値に関する税金の共通システムに関する2006年11月28日付欧州理事会指令第2006/112/CE号の適用の結果として、2014年11月27日付法第28/2014号によって明示的に改正された。

この改正により、従来のマーケットにおける通常条件で合意した価格であるべきとする規定が見直され、当事者間で合意された額を金銭表示した額を課税対象とみなすこととなった。これによって、前述のマーケット評価規則を適用する可能性は、当事者間に特定の関連性がある状況に限られ、更に、当該指令自身が定める一連の必要条件を満たした場合にのみ、適用可能となる規則となった。

同様に、最高裁は、2019年4月23日付判決において、都市計画サービス提供契約の対価として現物支給された土地のケースを解決するにあたり、上記条文の文言を再確認した。

判決が出されたケースにおいて、税務当局は当該対価の課税対象額につき、土地の市場価格と理解するべきであると示し、またそのためにその後に行われた土地譲渡の価格を用いて見直しを行った。この基準は第一審判決において採用されたが、後に最高裁がそれを修正した。

この判決の修正により、いかなる場合においても、市場価格に基づくべきだとしても、不動産マーケットのように変動に左右される市場においては、資産価値は、過去に支払いを受けた課税所得対象額に影響を与えることなく、絶え間なく変化することが明らかとなった。

また、最高裁判決は、いかなる場合においても、基準として採用すべき市場価格は提供されたサービスに関する価格であるべきであるため、提供された利益は当該サービスに相等するものであることを明確にしている。

前述の指令が述べるように、課税対象額は、物品の売主又はサービス提供者が得る、または得る予定の対価の総計により構成される。

法廷により確認されたのは、仮に両当事者がいかなる状況によっても関係性を有していない場合、法令及び判例の観点から、例えば市場価値に対応しながら、対価の客観的評価のために評価の主観的基準の放棄が許容されることである。これは本件において考慮すべき主要なファクターである。

学説に注目すると、関係性のない当事者間のあるサービス提供の対価が金銭ではない(土地で支払われる)場合の付加価値税の課税対象額の計算の場面では、税務当局は、本件の状況(当事者間の関連性がなく、対価の価値が金銭で表示されている)においては、その後の取引を考慮し、前述の土地の市場価格を参考にすることはできず、両当事者がサービスの対価として合意された価値又は金額に配慮しなければならない。

 

 

テラン・アンドレアス (Andreas Terán)

ヴィラ法律事務所

 

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2019年9月13日