2019年5月27日、スペイン最高裁場所は、例外的な理由に基づく居住許可について、当該状況にある状態が1年以上経過した場合であっても、その延長を認める余地がある旨の判決を示した。

本件は、スペイン国籍の子を持つ親の居住許可(例外的な理由に基づき認められる居住許可)について延長申請がなされたものの、アリカンテの政府機関が移民法施行規則では当該延長が認められないとの理解のもと、それを却下した。アリカンテ行政裁判所及びバレンシア県高等裁判所のいずれにおいても、原告である父親の異議を却下し、更新を認めないとする移民局の判断は適切との判決が出されたため、最高裁判所に上告され、争われることとなった。

なお、例外的理由に基づく居住許可の延長について定める移民法施行規則第130条第1項では、以下のように定めている。

「En virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y en la normativa sobre protección internacional」

最高裁は「上記規則を一見するだけでは、この期間が最初の居住許可及び延長を含んだ最長の期間を定めているのか、最初の居住許可とその後の延長はそれぞれ個別に適用される期間なのか、疑問が残るところである」と示した。 また、「本件居住許可の例外性、すなわち、国際的な保護、EUの方針、他の行政機関との連携、国家保証、公共の利益といった理由を鑑みるに、この1年という期間は居住許可と延長の合算の最長期間とのみ解釈するのは、合理的ではない。」と加えた。

さらに最高裁は、例外的な理由に基づく居住許可の期間は、その名前が示すように、明らかに一時的であると述べた。これら居住許可の目的は例外的な状況に対応するためであることから、その有効起源は例外的状況の継続する機関と異なることはできない。このことから、なぜ施行規則が1年という居住許可及び延長の期間を設けているかの説明がつく。居住許可及び延長の期間を1年と調整することで、例外性に立ち向かうための必要な期間以上に延長をしないようにすることを目的としていると解される。

具体的に本件については、最高裁は、スペイン国籍の未成年の父親または母親が、家族を理由とした例外的な居住許可を有していて、未成年者の責任を負い、かつ、未成年と同居している場合、または、当該未成年について養育義務を負っている場合には、1年の期間を経過後も状況に変化がなく、申請の時点で状況に変化がなければ延長は認められないというのは意味を欠く。しかし、ただ意味を欠くだけではなく、そのような解決は内務省のWebページに矛盾し、国内法及びEU法における未成年の法的保護に間接的に違反することになる。これについて内務省のWebページでは、例外的な状況に基づく居住許可の保有者の状況の延長について、社会保険庁によって認められた許可の保有者であることを通知すれば、居住許可を認めた管轄行政機関が当該状況について認める場合には、延長することができると明白に規定されている。

このように、最高裁は異議申し立て及び控訴において適用された解決は、間接的ではあるものの、我々の法制度における未成年お法的保護に明確に反するものであると結論づけ、父親の居住許可延長申請の権利を認めた。

 

 

露木美加

ヴィラ法律事務所

 

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2019年6月21日