去る7月10日教育・文化・スポーツ省はホームページにて映画法関連規則の草案を公表した。当該情報は7月28日まで下記のページにて公表されている。

当該規則案の主な内容は以下のとおりである。

1.映画作品及び映像作品のスペイン国籍証明

映画・映像芸術協会(Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)より、映画または映像作品が完成した時点で映画・映像製作会社または配給会社の申請に応じて発行される上記証明書の取得手続きの簡素化案が示された。

2.年齢制限評価

また、年齢制限及び公開性評価の手続きも簡素化される。年齢制限は以下のように分類される。

a) 特に幼児に推奨される

b) すべての公衆に適切

c) 7歳未満の子どもには非推奨。

d) 12歳未満の子どもには非推奨

e) 16歳未満の未成年には非推奨

f) 18歳未満の未成年には非推奨

g) X指定

3.振興策

新しい規則では映画産業のための補助金や助成金について本質的かつかなり踏み込んだ規定を設けている。

最も重要な点は、現状において映画公開から2・3年後に支給されている補助金が、新しい規則では、前もって支払われることになる点である。

この点、映画・映像芸術協会は映画法の定める直接の補助金の申請について、以下に従い公示することができる。

1.一作品への補助金額の総額は当該作品の予算の50%を超えることはできない。ただし、複数のEU加盟国により国境をまたいで資金調達しているような作品や、複数のEU加盟国の製作者が参加しているような作品は除く。これらのケースにおいては、補助金の総額は作品の予算の60%が上限とされる。

2.上述の制限については、下記のような「難しい映像作品」であるとみなされるような作品については、適用が除外される。

a)  短編映画。この場合は製作予算の75%を上限に補助金を受けることができる。

b)  新人監督による作品で、製作予算が100,000ユーロを超えないもの。この場合は製作予算の70%を上限に補助金を受けることができる。

c)  カスティリャーノ語(公用スペイン語)以外の準公用言語が用いられている映像作品。この場合は製作予算の60%を上限に補助金を受けることができる。

3.自然人、法人とも補助金を受ける主体となることができるが、法人の場合は以下の要件を充たさなければならない。

a)  補助金の受領時において、スペイン居住者またはスペイン国内に施設を有していること。

b)  映画または映像作品の企画、製作、配給及び公開事業またはそれに関連する経済活動を行なっていること。

c)  補助金がスペイン国籍(共同製作を含む)でありかつ文化的検閲を受ける映画または映像作品の製作資金として使われること。

d)  映画の製作、配給公開事業や関連した技術産業を事業目的とする営利目的団体(Agrupaciones de Interés Económico) は、同事業を行う他の形態の会社に適用される条件と同条件に基づき、補助金を受けることができる。

規則案第28条に従い、助成金はいかなる場合においても第三者へ譲渡することはできない。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2015年7月17日