2020年5月13日付官報にて、2020年5月12日付スペイン勅令法第18/2020号「雇用保護のための社会的措置」が公布された。2020年3月17日付スペイン勅令法第8/2020号の施行から数週間が経過し、段階的に経済を再活性化する必要を受け、この新しい勅令法は、段階的規制緩和の展望及び経済活動の段階的な再開を考慮し、企業が「新しい日常」に移行すること、雇用を維持すること、そして、労働者を保護することができるようにするために必要なダイナミックな適合ができるようにするための、一連の措置を提供することを目的としている。

本勅令法によって、主に以下の措置が導入される。

 

  1. 不可抗力期間の延長

本勅令法の施行日(公布日と同日)以降、(i) 先の勅令法第8/2020号第22条に基づきERTE手続きを行っている企業で、かつ、(ii)当該規則で定められている原因により事業を再開することができない企業は、2020年6月30日までCOVID-19による不可抗力の状態が継続する。

 

  1. 一部ERTE及び従業員の再稼働義務

先の勅令法第8/2020号第22条に基づきERTE手続きを行っている企業は、当該規則で定められて原因下においてその事業を部分的に回復することができるようになった時点以降、2020年6月30日まで、一部不可抗力状態にあるものとみなされる(一部ERTE)。このような企業は、その企業活動のために必要な方法で、勤務時間の短縮による調整等を優先しながら、ERTEの影響を受けている従業員を再稼働させ始めなければならない。

ERTEを一部ERTEに移行するには、企業は労務管轄機関に対し、承認済みERTEの全部または一部についての放棄を当該放棄の効力日から15日以内に届け出なければならない。また、企業はスペイン公共雇用サービス機関(SEPE)に対して、ERTEの影響を受けている従業員の一部または全部についてのERTEの適用終了にかかる変更届を提出しなければならない。この場合、適用が終わる人数または各自の勤務時間に対する部分的勤務のパーセンテージを伝えなければならない。

 

  1. 種類の変更

企業がERTEの種類を不可抗力によるERTEから、一部ERTEではなく、客観的(経済的、技術的、組織的または生産的)理由に基づくERTEへと変更をしなければならない場合には、当該企業は不可抗力によるERTEが有効であるうちに手続きを開始することができる。客観的理由に基づくERTEが不可抗力によるERTEの終了後に始まる場合、客観的理由によるERTEの発効日は不可抗力によるERTEの終了日に遡及する。これにより、二つの別のERTE手続きが継続することになる。

 

  1. 社会保険料に関する特別措置

事業再開できずにERTEが継続する企業については、2020年2月29日時点での従業員数が50人未満の場合には5月及び6月の会社負担分の社会保険料の全額が、従業員数が50人以上の場合には75%が免除される。

ERTEを一部ERTEに移行する企業については、以下のパーセンテージ及び条件にて会社負担分社会保険料が減免される。

a) 勤務を再開する従業員について

      • 従業員数が50人未満の企業については、5月は85%、6月は70%
      • 従業員数が50人以上の企業については、5月は60%、6月は45%

b) 勤務を継続する従業員について

      • 従業員数が50人未満の企業については、5月は60%、6月は45%
      • 従業員数が50人以上の企業については、5月は45%、6月は30%

 

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露木美加

ヴィラ法律事務所

 

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2020年5月22日