I.- 序文

去る3月1日、2014年2月28日付勅令法第3/2014号が施行された。本法律は雇用創出の緊急措置を講じるものである。当該法は、雇用主である会社がその従業員のために支払う社会保険料を大幅に減額するために制定された。

II.- 減額の内容

社会保険料の一般医療保険部分(contingencias comunes)について、本法律によって以下のようになる。

  • フルタイム契約で新規雇用を行なう場合、月額100ユーロ100 euros
  • パートタイム契約で新規雇用を行なう場合であって、当該従業員の勤務時間がフルタイムと比して75%以上100%未満 である場合  月額75ユーロ
  • パートタイム契約で新規雇用を行なう場合であって、当該従業員の勤務時間がフルタイムと比して50%以上75%未満 である場合  月額50ユーロ

III.- 減額の期間

一般規定では24ヶ月間。ただし、従業員が10人以下の会社の場合には追加で12ヶ月間社会保険料を50%減額することができる権利が与えられる。

IV.- 適用条件

  • 申請をする会社は、税務及び社会保険に関する納付が滞りなく行なわれている等の一連の事前要件を充たさなくてはならない。
  • 申請をする会社は、無期雇用の状態を3年間は維持しなければならない。
  • 雇用は無期雇用でなければならない。

V.- 例外

本法律は、減額社会保険料の適用が認められない例外をいくつか設けている。例えば、経営者の配偶者や子、尊属、卑属その他親族を雇用する場合や雇用主である会社の経営に影響を及ぼすことができるような者を雇用する場合等である。

 

 

ヴィラ・エドアルド

ヴィラ法律事務所

 

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2014年3月5日