2020年55日付立法政令第1/2020号、破産法の改正法案を承認したBook Iタイトル X が2020年 9月1日付にて施行された。本書には、破産手続きの分類に関する重要な新規定が含まれている。

第一に注目すべき改正点は、法定代理人の地位を常務取締役に置換したことであり、その責任体系は会社取締役の責任と同等であるとしたことである。

442有責破産)では、破産状態の発生もしくは悪化の際に、債務者、場合によっては債務者の法定代理人、法人の場合にはその取締役または清算人、事実上もしくは法律上の常務取締役ら、もしくは、破産手続きの申立日から遡って2年以内に上記のような地位を有していた者に悪意または重過失があった場合、破産手続き過失に分類されると規定している。 

445共犯)において共犯とは、悪意ある行為または重大な過失により、債務者、場合によっては債務者の法定代理人、法人の場合にはその取締役または清算人、事実上もしくは法律上の常務取締役らと協力して、破産手続を有責と分類する根拠となりうる行為を行った者を指すとしている。本条項は、裁判決第1439/2016号を上告した2016年127日付スペイン最高裁判所判決第5/2016の第2法的根拠として定義された「共犯」の概念を採択したことを、ここに言及する。

第二に注目すべき点は、6セクションの内容(分類)に関する規定が置かれ、446の第3項において、その形成を命じた裁判所の決定書が冒頭に置かれ、それには破産手続き申立ての証書、破産債務者が提出した書類一式、裁判所の破産手続き開始決定、及び添付文書を伴う破産管財人からの報告書が 含まれる。したがって、この書類一式が、第6セクションを構成する唯一の一件書類となり、その他のセクションにおいて他の書類を取得する必要はない。

第三の改正点は、447(債権者の出廷)である。債権者又は正当な法的利益を証明する個人がこのセクションにおいて当事者となり、破産管財人又は検察庁が当該破産手続きを有責であると評価することができるように、関連性があると考えることを書面で主張することができるように、その出廷を認める。判決第2759/2017号の上告審である2020年521日付の最高裁判所判決第191/2020によれば、債権者は分類に関する決定に異議申し立てさえも可能であるとされる。

第四の改正点は、破産管財人による報告書の内容を改正した第448(破産管財人の報告書)である。これにより、報告書において、当該破産手続きの分類が影響を及ぼすべき個人及び共犯と考えられる個人について、その原因及び当該ケースにおいて引き起こされた損失を説明したうえで、明確にしなければならない。

分類に関する判決(455)について、有責破産と分類された際には、以下に示すいくつかの宣言が含まれることとなった。

(i) 分類により影響を受ける個人及び共犯者として宣告された個人の決定。

法人の場合、上記と同様、分類により影響を受ける個人は取締役又は清算人、事実上又は法律上の常務取締役、及び破産手続きの申立日前の2年間に上記のような地位を有していた者となる可能性がある。再生計画によって合意された内容に従い、債務者の特定の業務についての報告を受け、承認をする権利又は自主再生計画の履行を監視及びコントロールする特別な権利を有する債権者は、事実上又は法律上の取締役とはみなされない。

(ii)    破産分類の影響を受ける者につき、2年から15年の期間、他者の財産の管理及びいかなる人(自然人・法人)を代理する資格を剥奪することが新たな改正点として含まれる。

(iii)    破産分類の影響を受ける者又は共犯者として宣告された者につき、破産債権者として有していたあらゆる権利の喪失。

(iv)    破産分類の影響を受ける者又は共犯者として宣告された者に対する債務者の資産から不当に取得、又は破産財団で受け取った資産又は権利の返還命令。

(v)    破産分類の影響を受ける者又は共犯者として宣告された者に対する損害賠償命令。

欠損補填命令 (456)については、破産管財人の財産目録によれば、破産財団の資産及び権利の価値が債権者リストにおいて認められた債権額の総額を下回る場合には欠損が存在することを考慮し、この概念が現在定義されているという一貫した改正の姿勢を強調する。また、清算の開始に伴い、分類セクションが形成又は再開された場合には、裁判官は、分類に関する判決において、連帯であるかどうかにかかわらず、欠損の全部又は一部を事実上又は法律上の取締役、清算人、又は分類の影響を受けたと宣告された破産法人の常務取締役である全員又は一部の者が負担することを命じることができ、当該命令は、上記の者が行った行為が有責破産の分類を決定づけさせ、破産を引き起こし又は支払い不能状態を悪化させた程度に応じる。 破産による欠損を補うために複数の者が判決を受けた場合には、判決は、破産手続きの分類を決定付けた事象における各人の寄与度に応じて、各人が支払うべき金額を個別に定めなければならない。

結論として、スペイン会社法第236条の規定に沿って、破産法の改正法を検証すると、常務取締役の責任を会社取締役の責任と同等としており、それぞれのケースで十分に検討することが適切であると思われる。法的および物質的な観点から、日常業務において、常務取締役の具体的な行動範囲を実務レベルで確認し、将来、改正法で設定された種類の責任が常務取締役に帰属することを防止し、回避するために必要な措置を講じることが適切と考えられる。

 

 

ボッシュ・ミレイア (Mireia Bosch)

ヴィラ法律事務所

 

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2020年12月11日