倒産法第176条bisによれば、「弁済の払込み、異議申立て、第三者の責任、あるいは倒産債務者の有責性が見込まれない場合であって、倒産債務者の財産が倒産債権のすべてを弁済するには不十分であるような場合には、弁済原資不足を理由として倒産手続き終了の処置が取られる。」

このような場合、破産管財人は以降の弁済期日分に該当する倒産債権の弁済を停止し、破産法第176条bisの定める下記の優先順位に従った弁済を行わなければならない。

  1. 過去30日間分の給与債権
  2. 給与及び補償金にかかる債権
  3. 日用品の供給にかかる債権
  4. 倒産手続きの費用及び弁護士費用
  5. その他の倒産債権

上記の優先順位における唯一の例外事項は、会社を清算するために不可欠な債権の支払いである。この弁済は他の債権に優先して行うことができる。

本稿の主題である破産管財人の報酬規定がこの場合にどのように取り扱われるかを見てみよう。

弁済原資不足に際しての破産管財人の報酬規定の評価と、その支払いの優先順位

去る2016年6月8日、最高裁は破産管財人の報酬を以下の2種類の債権に分類している。

(i)    破産した会社の清算手続きに厳密に必要不可欠な報酬。この報酬は、その他の債権と併せて破産管財人及び担当判事による事前承認を必要とする。

(ii)   破産管財人のその他の業務に該当する報酬

上記の通り、(i)に該当する報酬は必要不可欠と分類されるため、破産法第176条bisの優先順位規定には含まれておらず、その他債権の支払いに優先して払い込みが行われる。一方、(ii)の報酬は4番目の優先項目である倒産手続きの費用及び弁護士費用には該当せず、5番目のその他の倒産債権として取り扱われ、その他債権と併せて比例配分で弁済がされる。

 

 

マリナ・イスマエル (Ismael Marina)

ヴィラ法律事務所

 

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2016年8月5日