2022年9月5日付スペイン法律第16/2022号(以下「新倒産法」という。)第7最終規定は、資本会社法の第365条(解散決議を採択する株主総会の招集義務)および第367条(取締役の連帯責任)の改革を導入した。
I. 第1の条文について
旧倒産法の条文においては、以下に該当する場合、取締役は2ヶ月以内に株主総会を招集しなければならなかった。
(i) 解散決議の採択、または、
(ii)会社が債務超過である場合、破産手続きの申立ての実行
株主は、解散事由が存在する、あるいは会社が債務超過であると考える場合、取締役に対して株主総会の招集請求が可能となる。総会は、解散決議を、あるいは、解散事由を解決のために必要な決議を採択することができる。
新規定では、当該義務は引き続き取締役の責任であるが、
1.法律上または定款上の根拠があることとの要件が追加された。
2.株主総会招集請求権は、1.の要件が満たされる場合に限り維持される。
3. 解散決議または原因究明のために必要な株主総会の権限は維持される。
4. 取締役が (i) 適切な手続きで破産宣告を申請した場合、または (ii) 資産、負債またはその両方の再編成計画に向けて債権者との交渉が進行中であることを裁判所に通知した場合に、取締役の株主総会招集義務の例外は成立する。
5. 債権者との交渉の存在を裁判所に通知さいた効果が停止した場合、再び総会招集が義務付けられることが追加された。
II. 第2の条文について
旧倒産法の条文によると、(a) 解散決議の採択のために2ヶ月以内に株主総会を招集する、または (b) 株主総会の開催予定日(総会が成立していない場合)または総会当日(解散反対決議の採択)から2ヶ月以内に裁判上の解散または破産手続を請求する、という義務を遵守しない取締役は、解散の法的事由が生じた日以降の会社の債務に対して連帯責任を負った。
請求された会社の義務は、取締役がそれ以前の日付であることを証明しない限り、法的な解散事由の発生以降の日付であると推定された。
新しい条文によれば、下記の義務を怠った取締役は、解散事由発生日以降に生じた会社の義務、又は、取締役選任が解散事由発生日より後である場合には、取締役就任承諾日以降に生じた会社の義務について、会社と連帯して責任を負う。
- 法定又は定款に定める解散事由が生じた日から2ヶ月以内、又は、取締役としての選任が解散事由発生日より後である場合には、取締役就任承諾をした日以降、解散決議又は解散事由の除去のために必要となる対策の決議の採択を行う株主総会を招集する義務。
及び/又は
- 株主総会が開催されなかった場合には当該総会の開催予定日から、株主総会が開催されたが解散決議が採択されなかった場合には当該総会の開催日から、2ヶ月以内に裁判手続きによる会社の解散又は倒産手続きの申し立てを行う義務。
さらに、
- 反証がされない限り、正当な債権者から訴訟により履行請求された会社の義務は、解散事由の発生又は取締役就任承諾日以降に生じたものと推定がされる。
- 法定又は定款に定める解散事由がある場合であっても、解散事由発生日(又は取締役就任承諾日)から2ヶ月以内に下記の行為を行なった場合、取締役は解散事由発生日以降(取締役選任が当該株主総会又は株主総会以降になされた場合には取締役就任承諾日以降)に生じた会社の債務について責任を負わないという例外が導入されている。
- 会社の再建計画を実施するために債権者との交渉が存在している旨の裁判所への届け出
- 倒産宣告の申し立て
再建計画が達成されなかった場合、届け出の効力が失われた日から株主総会招集期間である2ヶ月のカウントが再開する。
ボスク・ミレイア (Mireia Bosch)
ヴィラ法律事務所
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2022年11月25日