2015年4月9日付官報に、同年3月13日の登記官及び公証人会 (Dirección General de Registros y del Notariado)による年次会計書類についての登記官の評価に関する決定が掲載された。

一見すると、法規定は明確である。すなわち、資本会社法第280条第1項にもとづき、登記官は自身の責任において、提出された年次会計書類が現行法に沿って作成されているか、株主総会で適切に承認されているか、また適切に署名がされているかを評価する。

しかしながら、3月13日付の決定は、年次会計書類の評価は、上記条文によって限定されるものではなく、登記官は書類の内容及び過去の登録記録を参考に書類の法的有効性を評価することができることを確認している。

当該決定によって、登記官には年次会計書類とともに提出がされる証明書の有効性を評価する資格のみならず、会計書類の内容を評価する資格も与えられる。登記官の資格が明確な制限のない形で拡張されたことにより、将来的に問題が生じる懸念が残る。

 

 

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2015年4月17日