I.- はじめに

2015年1月1日、個人所得税法(2006年11月28日法第35/2006号)を改正する2014年11月27日法26/2014号が施行された。

当該改正により注目されるべき点は、取締役の役員報酬に関する所得税率が過去3年間に適用されてきた率よりも引き下げされる点である。

II.- 所得税率に関する新規定

2015年1月1日より、取締役ら役員の役員報酬に関する税率は42パーセントから37パーセントに引き下げられる。また2016年1月1日からは、当該税率が35パーセントまで引き下げられる。

しかしながら、会社の売上高が100,000ユーロ未満の場合、役員報酬に適用される税率はそれぞれ20パーセント(2015年度)、19パーセント(2016年1月1日以降)となる。

なおセウタもしくはメリーリャにおいて、個人所得税法第68条4項に定める控除の対象になる役員報酬に適用される税率は半分となる。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2015年1月2日