I. 会社の目的とCNAEコード

会社を新しく設立するとき、会社の目的となる具体的な事業を定めなければならない。設立当初より非常に具体的な事業内容を有している場合もあるが、一般的には、中長期的に行う可能性のある事業を含める形である程度の幅を持たせた目的とすることが多い。

こうすることにより、将来、会社が定款に含まれる事業を行いたいと考えたときに、株主総会の承認や公証人の面前で公的効力を持たせるための手続き、商業登記所への登記をする必要がなくなり、それに伴う時間と費用を抑えることができる。

また、設立時において会社の目的に含まれる事業のうち、主たる事業が特定されなければならない。これは、2013年9月27日付法第14号起業家及び国際化支援法第20条に従い、国の経済活動分類コード(CNAE)を参照したうえでなされる。

CNAEコードを表示する義務は、統計上の目的のみでなされるものであり、会社が複数の 事業を行う可能性がある場合であっても、主たる事業活動の1つについて宣誓すれば足りる。このことは、登記・公証局2015年2月13日付決定においても確認がされている。

しかしながら、商業登記官が会社設立の公正証書に記載されたCNAEコードが、現行のコードに記載された内容と十分一致しているかを検証するため、会社の目的に含まれる事業が当該コードと一致することは重要である。

このことから、会社の目的に事業活動を記載するにあたってCNAEコードさらには事業税(IAE)のコードは軽視するべきではない。

会社の目的が複数の事業を含める形で幅広く定められ、CNAEコードが宣誓されると、以下の疑問が生じる。

II. 定款変更せずに会社の事業を変更することの可否

複数の事業活動をその目的に含めている資本会社で、それら事業活動のうちの1つのみ、つまり「主たる」事業活動のみを長年行ってきたような場合を考えてみる。

経営組織が、株主総会の同意を得ることなく、自身の決定で、主たる事業活動を止め、会社の目的に含まれるその他の事業を開始すると定めるような場合を想定する。

出資持分保有者又は株主は、経営組織から一方的に当該変更を知らされた場合、実際の事業活動の変更に同意を与えておらず、会社の解散事由、具体的には資本会社法第363条第1項(a)及び(c)に定める解散事由が存在することを理由に、解散を決議するための株主総会の開催を要求する。

会社法第363条 解散事由

a) 資本会社は以下の場合には解散しなければならない。

b) 会社の目的を構成する事業を止めたとき。特に、1年以上事業を行っていない場合には事業を止めたとみなされる。

c) 会社の目的を達成することが不可能となったとき。

しかしながら、経営組織は「新しく」始める事業は会社の目的に含まれていること、さらには、会社の収益に資することを理由に反論するだろう。したがって、主たる会社の事業はさておき、「会社の目的を構成する事業を止め」ていないし、会社の目的は経済活動を行うことで利益を得ることだと考えれば、会社の目的の達成が不可能となっていないと主張する。

この状態を前に、会社の目的は株主の特有の利益と考える(契約論的見解)べきか、株主の私的利益を上回る(組織論的見解)と考えるべきかの議論に入らなければならない。

 

 

ヴィシャビセンシオ・カルラ (Carla Villavicencio)

ヴィラ法律事務所

 

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2018年5月18日