「長期的な成功をその目的とする組織は、誠実と法令遵守の精神を備えなければならない。」ISO19600の序文の第一文は、明白にそう述べている。

この序文は、いわゆる刑犯罪防止プラン、または刑法コンプライアンスと呼ばれたものとは分けて考えられる。実際、コンプライアンスにおける法的枠組み(ISO19600やドイツのIDW980)は、コンプライアンス・システムをどのように策定すべきか、という点について、刑犯罪予防システムの構築ではなく、法令遵守体制の構築を求めている。

ある会社が遵守しなければならない規範は二種類ある。司法機関によって課せられるもの(法律)と当該会社自身によって定めたものである。これら両方の規範を定めるために、各組織について深い知識を持つ必要がある。

上述にかかわらず、下記の事項は多くの中規模会社に適用される法規範の一部であり、IDW980も遵守すべき規範として規定している。

  • 不正競争防止
  • 環境保護
  • 資金洗浄防止
  • 個人情報保護

2015年11月2日に発された声明において、検事総長補佐のLeslie R. Caldwell氏は、コンプライアンス・モデルの効果を測るために用いるパラメーターについて言及したが、そのいずれも刑犯罪防止のみを述べるものではなく、規範の遵守及び当該遵守の指針を含蓄する内容だった。

コンプライアンスは、単なる刑犯罪防止システムではなく、各々の義務を遂行する組織の営みの結果である。刑犯罪リスクに関するもののみでなく、関連する規範のリスクをベースとする法令遵守システムを構築しなければならない

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2015年11月27日