去る9月6日に承認された措置は、2014年3月7日の改正に次いで年内二度目の倒産法改正を含む内容だった。

主な改正点

a) 特別優先債権

この債権区分は、相当する保証価値を超えない部分までの債権額をカバーするものと理解される。保証価値は資産評価の新基準により計算され、当該資産によって保証される債務の「合理的な価値」は減少される。

b) 倒産手続きの特別利害関係人

以下の者は特別利害関係人とみなされる。

  • 倒産債務者の債務について個人的に無限責任を有するような株主または社員である個人と特別利害関係を有する個人。
  • 反対の事実が証明されない限り、債務者が持続性プランに関連して負担する義務についてリファイナンスの合意を行なった債権者は、事実上の取締役とはみなされない。

c)  再生計画

  • 再生計画案は債権額の半額を超え、弁済待機期間を5年間とすることができる。
  • 従前からの支払い義務の承継なしの譲渡という条件で、生産性のあるユニットの買取りオプションを含むことが認められる。

d) 普通または特別優先債権の権利の服従

  • ある特定の債権区分の債権者が再生計画を承認した場合、優先債権を有する債権者は当該再生計画に従わなければならない。しかしながら、そのためにはケースに応じて、当該特定の債権区分債権者の60%または75%以上の過半数により承認されることが求められる。
  • これらのケースにおいて、再生計画の義務違反が生じた場合、特別優先債権者は保証の実行を開始または再開することができる。

e)  債権者集会における投票権

  • 倒産手続き開始決定時において劣後債権を有することになる債権者は、今後、債権者集会における投票権を有することになる。(ただし、特別利害関係人とみなされる劣後債権者は除外される。)

f) 倒産債務者の清算

  • 生産性のあるユニットの売却を行なう場合、買主は自動的に倒産債務者の契約上の地位を代位する。これには行政上のライセンスや許認可が含まれ、契約の相手方の同意を要しない。買主が反対の意を唱えない限り、この効果が生じる。
  • 一般的に、買主はそれまでに支払われていない債権(倒産債権であろうと倒産外債権であろうと)のいずれも承継しない。
  • 清算計画は、一定の制限のもと、保証の対象となっている権利または資産の譲渡による債務の返済に備えることができる。
  • 今後は、清算実行への異議申立てに関する判決に従ったある特定の債権者への支払いのために、裁判官は、資産全体の10%まで裁判所内の公庫に留めることができる。

g) 清算中の会社の資産売却

  • 清算手続きにおける会社との関係及び売却のための必要情報を掲載するポータルサイトが作られる。

h) 再生計画の修正

  • 承認された再生計画の修正が認められる。この場合、資格がある債権者の過半数の同意を得、かつ倒産債務者の持続性を保証する方法を示すことが求められる。

 

 

ヴィラ・エドアルド (Eduardo Vilá)

ヴィラ法律事務所

 

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2014年9月12日