2013年9月27日付法14/2013号起業家支援法の施行により、個人は会社の負債及びに当該個人が職務遂行の結果として負うことになった債務についての責任の一部を直接的に限定することができるようになった。

当該責任の限定において、起業家の日常の住居は責任の範囲外のものとされ、債権者は起業家が履行すべき債務の弁済手段として当該住居の差押を要請することはできない。

起業家の日常の住居を債務者の資産責任から免除させるための要件は以下のとおりである。

・  当該住居の価値が300,000ユーロを超えないこと。なお、当該住居の所在する町の人口が百万人以上である場合には当該価値は450,000ユーロとなる。

・  当該債務が会社の事業活動または起業家の職務遂行の結果として生じたものであり、個人または家族の責任が免除されるような性質のものであること。

・  起業家が対第三者との関係においてその義務の履行につき、詐欺や重度の任務懈怠を犯していないこと。

・  商業登記所に「責任限定自営業者」として登録がされていること。

・  あらゆる会社の書類において「責任限定自営業者」と表示がされていること。

・  起業家の職務履行から生じる債務について影響を受けない住居である旨の不動産登記がされていること。

・  起業家が、合同会社に適用される規則に従い、会社の事業活動または個人の職務活動に応じた年次会計書類を作成し、商業登記所に提出していること。

責任の限定は「有限責任自営業者」の状態を取得した時点よりも前に既に存在していた債務については適用がされない。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2015年10月23日