2021年8月19日、欧州域内の国際支払いに関する2021年7月14日付欧州議会及び欧州委員会規則第1230/2021号が施行される。

当該規則は欧州規則第924/2009号を廃止し、欧州域内における国際送金を容易にすることを目的とし、下記を主な内容としている。

  • ユーロ建て国際送金に適用される手数料は各加盟国におけるアナログ支払いに適用されるのと同額とする。
  • 為替手数料については過度な手数料金額とならないように消費者を保護するための措置が適用される。

手数料同額の原則は、支払い実行の間に電子的方法が用いられる紙または現金(小切手は除く)により開始又は終了する支払いに適用され、支払いオペレーションに直接又は間接的に課されるすべての手数料に適用される。この原則は、市場の細分化を回避するために適用されるため、国際支払いの各カテゴリは、類似の性質を持つ国内支払いに該当することとなる。

また、不平等適用を避けるため、欧州域内のユーロ建て国際支払いに適用される手数料は、支払いサービス を提供する場所の基準に基づき、支払いサービス使用者の決済サービス事業者が拠点を置く国の自国通貨でなされる支払いと同額の手数料が適用される。

プロバイダが国際支払いの実行をしやすくするために、IBANコードやBICコードの使用を促進する傾向にあり、そのため、プロバイダはこれらのデータをユーザーに提供しなければならない。

ユーロ以外の通貨を使用している加盟国は、本規則を通知手続きを行うことで適用することができる。

その適用範囲については、国際支払いに関する規則が設けられ、欧州内の為替手薄量の透明性の原則が導入される。これは(i) ユーロ建て又は通知手続きを実施した加盟国の通貨建てで行われた国際支払い、及び (ii) 為替両替サービスを伴うユーロ又はその他の国の通貨建てで行われる国内及び国際支払いに適用される。自己の計算又は他のプロバイダーに代わって行われた支払いサービス事業者の支払いは適用範囲から除外される。

概念について、中でも以下の用語の概念が明確にされている。

  • 国際支払い(送金指示者又は受取人によって始められた、又は受取人の仲介によってなされた電子的方法による支払い取引で、送金指示者の支払いサービスプロバイダと受取人の支払いサービスプロバイダが異なる加盟国に所在するもの)
  • 送金指示者及び受取人
  • 支払いサービスプロバイダ及びユーザー(後者は自然人又は法人で当て支払いサービスを利用する者を指す。送金指示者、受取人、又はその両方となることができる)
  • 支払い指示
  • 手数料
  • 資金(紙幣、貨幣、スクリプトマネー及び電子マネー)
  • 零細企業
  • 消費者(自然人で職業的、商業的、企業活動の異なる目的にて行為を行う者)

また、以下のルールが設けられる。

  • ユーロ建て国際支払いに関して一人の消費者に請求された手数料は、プロバイダーの所在する加盟国の国内通貨で同額相当の国内支払いがされる場合の手数料と同額となる。
  • 通知手続きを行った加盟国の国内通貨建ての国際支払いに関して一人のユーザーに請求された手数料は、同じ通貨による国内支払いの場合に当該プロバイダーからユーザーに対して請求される手数料と同額となる。
  • クレジットカードによる支払いに関する為替両替手数料については、当該サービスをATMや店頭で提供するプロバイダーは、為替手数料の総額を、ヨーロッパ中央銀行が公開している最新の利用可能なユーロ為替レートについてのパーセンテージマージンとして示さなければならず、これは広く利用可能で簡単にアクセスができるような電子的サポートにおいて理解しやすくアクセス可能な方法で公開されなければならない。
  • オンラインでなされた国際送金に関する為替手数料については、支払い手続きを開始する前に、プロバイダーは送金指示者に中立かつ理解しやすい形で当該送金にかかる為替両替サービスにかかる手数料の見積もりを伝えなければならない。

加盟国の義務として、以下のものが設けられる。

  • 本規則にかかる支払いサービスプロバイダの違反について、ユーザーやその他の利害関係人が管轄機関に対してクレームを提出できるような手続きを導入すること
  • 少なくとも、消費者及び零細企業のために、法的かいけるが適切かつ効率よく行われるためのクレーム及び異議申立ての裁判外手続きを定めること。
  • 国際裁判に関して国境を超えた協力義務
  • 効果的で適度かつ抑止機能のある罰則制度の制定

遅くとも2022年4月19日までに、欧州委員会は欧州議会、欧州評議会、欧州中央銀行及び欧州経済社会委員会に対して、ATMで開始された取引と店頭取引とを区別して、本規則の適用と影響に関するレポートを提出する。

 

弁護士 ボスク・ミレイア(Mireia Bosch)

ヴィラ法律事務所

 

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2021年8月20日