2015年1月10日、民事及び商事事件の裁判管轄、判決の承認及び執行に関する2012年12月12日付欧州議会及び欧州理事会規則第1215号が施行される。

「ブリュッセルI bis」としても知られる本規則は、従前の2001年第44号規則「ブリュッセルI」を廃止し、いくつかの規定を追加または削除して、当該規則が規律していた事項に関する規定を定める(スペイン官報で公布されたテキストでは添付資料IIIとして新旧対照表を含んでいる。)。

修正点のうち着目すべき点は、他のEU諸国の司法機関によって出された判決の国内執行承認に関する手続きが廃止されたことだろう。本質的に、新しい規則はEU加盟国の裁判官に判決の執行取り消しの事由を検証する作業の可能性を認めていない。相手方当事者の要請がある場合に執行取消しの事由の成否を鑑定できるにすぎない。本規定は予防的措置(保全措置)にも適用される。

実務的な結論としては、本規則の施行以降は、他のEU加盟国で出された判決の執行は、相手方が執行の取消申立てを行なわない限り、自動的に実施されることになる。別の言い方をすれば、EU加盟国のどの裁判体も、仮に執行取消の事由が存在したとしても、その執行を粛々と行う以外にすることはないということである。

この新しい規則「ブリュッセルI bis」は、他にも細かい様々な修正を含むものであり、司法関係者や経営者はそれらについて留意すべきであろう。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2015年1月9日