会社の法人格はその消滅とともに失われる。しかしながら、一見すると、スペインの法令制度の異なる事件で上記見解に批判的、あるいは矛盾する判決の存在が確認できる。

商業登記所に解散・清算結了公正証書が登記され、その結果、当該会社の登記が閉鎖された時点で会社が法人格を失うこと保証したり、会社消滅後に負債が表面化した場合にどうなるかについての統一見解は存在しない。

2010年7月2日付勅令法第2号改正資本会社法及び1996年7月19日付勅令第1784号改正商業登記規則は、しばしば実務において生じるこの疑問について何ら回答をしていない。資本会社法では清算人選任の義務及び清算人の職務と責任について定めており(第395条から第397条)、商業登記規則は会社の清算結了に関する公正証書とともに提出しなければならない書類や商業登記の閉鎖及び突然生じた資産について定めている(第247条及び第248条)。

論理的な理由から生じる問題は、第三者に対して債務を有した会社が解散・清算をした場合に当該会社に対する支払い請求をすることができなくなり、そのような状況において債権者保護をどうするかという、法的安全に関するものであり、決して些細な問題ではない。

最高裁民事法廷総会は2017年5月24日第324号判決において、これまでの判例を統合し、「単に清算手続きを完了する目的において」解散・清算結了会社の法人格を認めた。

最高裁民事法廷は当該判決において以下の内容を表明した。

「会社の清算結了に関する公正証書の登記がされ当該会社の商業登記が閉鎖されていたとしても、原則として、当該会社の法人格の喪失は、市場においてこれまで通りの事業が行えないという意味では生じるが、清算手続きの一部を更生するべきであった既存債務に基づく請求においては、当該会社の法人格は維持される。この意味において、会社の清算に関しては当該会社は法人格を有していると言うことができ、したがって、訴訟の被告となりうる。」

これにより最高裁は、2016年12月14日付登記・公証局決定及びこれまでの見解と同調し、「商業登記簿閉鎖後も、責任を負う主体として、当該会社が名義人である法的関係が終了しない限り、消滅した会社の法人格は持続する」とし、商事及び商業登記において消滅した会社に対する訴訟提起の可能性について結論付けた自身の2011年12月27日付判決代979号及び2013年3月20日付半ける第220号の基礎となった見解を補強した。

最高裁民事法廷の見解の統一は、清算した会社の法人格に関する議論に終止符を打ったが、その一方で2017年5月24日付最高裁判決第324号において新たな疑問を生じさせた。それは、なぜ債務に対して連帯責任を有する株主に対して直接訴訟を起こさず、会社に対して訴訟を提起するのか、という問いである。

資本会社法第399条第1項によれば、旧株主は、清算結了にあたって受領した最終配当の限りにおいて、連帯して会社の債務について責任を負うとされている。しかし、最高裁は上述の点について、以下のように評価した。

「多くの場合、責任追及を効果的にするためには会社に対して訴訟を提起する必要はない。債権の性質を鑑みると、債権が法的に認められることは明確であり、がしたがって会社に対して訴えを提起することが適切であると言える。また、訴訟によりその債権を請求するための手段として、債権者が、清算人により代理される会社に対して直接訴えを提起する可能性を排除すべきではない。」

 

 

マルチネス・マーク (Marc Martínez)

ヴィラ法律事務所

 

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2017年6月9日