去る7月23日に、新法である簡易裁判手続法が施行された。これに伴い、会社法に定められている定時株主総会及び臨時株主総会の招集方法に関する規定が改正された。

改正された項目のうち、特に興味深いのは取締役が自主的に株主総会を招集しないような場合において、手続きを行う管轄機関が複数存在する点である。改正前の会社法では、「株主総会招集申立て」と称された手続きが存在し、対象となる会社の本店所在地を管轄する商事裁判所の裁判官が独占的管轄権を有していた。

法改正により、株主総会の招集を要請するために2つの方法が存在し、要請できる場所も2カ所とされた。

一つは裁判所書記官宛の申立て、もう一つは商業登記所登記官宛の申立てである。どちらも会社の本店所在地を管轄する裁判所または商業登記所に属する者でなければならない。

当該招集を行うためには、前者は新簡易裁判手続法に、後者は商業登記規則に従わなければならない 。

裁判所書記官によって招集される株主総会は、新簡易裁判手続法に準拠する。定時株主総会の招集を要請する場合、当該株主総会が規定の期日までに招集されなかった証拠を申立て時に示さなければならない。臨時株主総会の招集を要請する場合、招集を要請する理由及び当該臨時株主総会の議案を示さなければならない 。

商業登記所登記官により招集された株主総会の場合、現時点では明確な規定が存在しないため、商業登記所規則の改定を待つ必要がある。

 

 

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2015年10月16日