はじめに

2011年法第38号によってなされた倒産法の改正により、倒産法第84条第4項が修正され、条文の記載を文字通り解釈すると、行政のみで破産手続きを実施することができることとされた。他方、2014年12月12日付最高裁判決において、下記の通り、上記とは異なる解釈が示された。

判決内容

現行の倒産法第84条4項を条文の記載通りに解釈すると、清算手続きが開始した後、裁判所の命令無しで、行政が破産債務者の財産について差押えを開始する可能性を提示している。この種の差押えの実行は、破産手続き外債権について行政が独自判断で行なうことができると読める。

しかしながら、最高裁判所は、本条文を文字通りに解釈することは誤りであり、倒産法全体の文脈によって解釈されるべきであるとしている。具体的には、最高裁は、文字通りの解釈では「par conditio creditorum(債権者の平等な取扱い)」原則に反し、したがって、法の精神に反すると示した。

上記判決によると、一度清算手続きが開始されてしまうと、それとは別に、行政督促や行政執行を開始することはできないということが明らかであるといえるだろう。

結論

本判決により、実務において、行政府は、従前より適切な法的手続きを実施していない限り、手続外債権について行政執行や行政督促を実行することができなくなるであろう。これは、社会保険料や税金について支払い不能状態である破産手続き中の会社に特に関連するだろう。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2015年2月6日