2014年5月6日、法第10/2010号マネーロンダリング及びテロ組織への資金供与の防止に関する法の施行規則を承認する勅令第304/2014が承認された。当該規則は、当該法によって定められているデュー・ディリジェンス及び報告義務について規定するものである。

法第10/2010号によって義務付けられているデュー・ディリジェンスは、主に銀行とビジネスまたは何らかの銀行取引を行なおうする顧客の身元確認を行なう義務を指す。この義務は取引の種類や取引金額に応じて程度が異なる。デュー・ディリジェンスを行なわなければならない金融商品(一度の取引額または複数の取引の合計額が1000ユーロ以上の場合に限られる。)について、まずは基本的かつ一般的な義務を定め、その後、取引量及び当該取引がはらむリスクに応じて、簡易化された、または、より強化された義務が追加される。

また、法第10/2010号の第31条で、内部管理義務とともに報告義務が定められ、特に リスクが高い金融商品の取引については必ず報告をしなければならないとされた。そして、金融商品名義人ファイル(「Fichero de Titularidad Financiera」)の作成が備えられたため、法第43条が制定されることとなった。このファイルは内閣府(Secretaría de Estado)所管となり、内閣府は各金融機関から貯蓄・普通・証券口座の開設または閉鎖または期間に関する情報を受領する。また、当該ファイルは本規則の承認後2年以内に実施されることとなる。

本規則の施行は公示と同日、すなわち2014年5月6日である。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2014年5月16日