資本会社における取締役が、現在ほど多くのリスクと責任を背負ったことは未だかつてない。経済的観点からは、おそらくこれが取締役の本質的責任であろうが、取締役には会社の存続だけでなく、実質的に株式会社が設立される目的とも言える株主/出資者への配当や利益分配の確保が求められる。しかしながら、本目的は、いかなる方法及び手段によって達成可能なわけではなく、定款や法律に定められた規則に従って達成される必要がある。故に取締役は、その行為が利益、あるいは損害をもたらすかに関わらず、第三者や株主/出資者に対しても、違反を禁ずる所定の行動規範に従わなければならない。
取締役に課される法的義務には、資本会社における組織的、代表的、および執行的な職務遂行時の忠実義務を含む。当該義務は、具体的には、スペイン資本会社法第227条以下に定める。立法者の示した定義には、形容詞や抽象的概念を含むため、しかし、事案毎の状況を鑑みて、理論上の概念と取締役の作為または不作為を対比した上での分析を余儀なくされた。
同227条は以下を定める。
「取締役は、会社の最善の利益のために、忠実かつ誠意ある代表者としての忠誠心を持って職務を遂行しなければならない。」
取締役の行動に関する本定義の第1要素は、「忠実かつ誠意ある代表者」であり、これは「秩序ある経営者」という概念に基づくと同時に、会社および株主に対する忠実さと行動の正当性という要素を含む。本稿の分析に関連して、取締役に求められる忠実な行動とは、資本会社法第228条e項が明示的に定めるように、利益相反の事態、すなわち取締役自身の利益と会社、あるいは社会的利益との間で対立が生じる状況を回避することを義務付けるものであることを、強調すべきであろう。
そして忠誠心ある行動の第二の要素は、具体的には法律上は定義がないが、スペイン最高裁判所の判例によると「全株主/出資者の利益(株主の個々の利益の総和)」を指す「会社の利益」である。本概念に関する最も重要かつ直近の判決の一つとして、2021年12月21日付最高裁判所判決第889/2021号を挙げる。
結果として、取締役の忠実な行動は、会社および全株主に対する忠誠心に基づいて実行されるべきであり、職務遂行にあたっては、取締役は自身の利益よりも会社および株主の利益を優先させることが求められる。
忠実義務に違反した取締役は、悪意または過失がある場合は、会社および株主に対して生じた損害について責任を負う、とされている(スペイン資本会社法第236条)。加えて、その作為(または不作為)が法律または定款に反する場合、反証がなされない限り、過失があったものと推定する。
他方で、取締役に対する責任追及は、個人責任追及訴訟(la acción individual)、もしくは会社責任追及訴訟(la acción social)によって実行される。資本会社法第241条は前者を定め、 取締役の行為によって直接的に損害を被った株主や第三者の提起を可能とする。一方、会社責任追及訴訟(同法第238条)は、取締役の不法行為または義務違反により会社資産に直接的に生じた損害の回復を目的として提起されるものである。例外を除き、社員(出資者)総会または株主総会の事前の承認を必要とする。
利益相反的状況に由来する忠実義務違反行為
取締役責任追及に関する最も頻繁な原因の一つとして、利益相反の状況下における取締役の行為がある。スペイン資本会社法第229条は、取締役に利益相反的状況の回避を義務付ける。具体的な6事例を列挙し、禁止行為による受益者が取締役の関係者である場合にも同様に本禁止規定が適用されることを定めている。上記に関わらず、2020年11月17日付最高裁判所判決第613/2020号にて明らかにされたように、資本会社法第229条に定める禁止行為の一覧、および同法第228条に定める忠実義務より派生する基本的義務は、例示的なものであることには留意を要する。
同様に、資本会社法第230条第1項に定める取締役の忠実義務及び違反に対する責任に関するレジームにも、留意すべきである。ただし、同条第2項にあるように、利益相反的状況における取締役の禁止行為(会社法第229条)は、絶対的性質を有さない。これらは、株主総会決議を通じて会社側の免除を可能とする点において、「相対的」な禁止事項といえよう。当該免除のメカニズムは、有限会社(Sociedad Limitada)の場合にも、会社、及び1人もしくは複数の取締役間のあらゆる種類のサービス提供または請負関係契約の締結、または修正に適用され、これらは株主総会結決議による免除がない限り禁止されている。当該行為の実施前の免除、もしくは事後の追認としての免除も可能とされている。
取締役と、その取締役と利害関係にある個人または法人との間でサービス提供契約を締結することは、前述の利益相反の状況の好例となる。当該契約の締結に際して利益相反の存在を株主総会に報告せず、かつ必要な免除を取得しなかったことは、それ自体が忠実義務違反に該当する。この行為は、提起される会社責任追及訴訟との関連性にかかわらず、忠実義務違反の性質を有するものであり、これは2025年3月20日付の最高裁判所判決第449/2025号においても確認されている。同判決の第8項の法的根拠に付随的に含まれているこの見解は、個人および会社の責任追及訴訟がいずれも、社員や第三者、あるいは会社自体に生じた損害の回復を目的としており、いずれの場合も回復的な性質と目的を有しているという点において重要である。
したがって、取締役の行為が法律や定款に反するとしても、会社に実質的な損害をもたらさない場合、たとえ申し立てられた忠実義務違反の存在が立証されたとしても、会社に対する訴訟の結果は、実質的に無効か、あるいは無視できる程度のものにとどまるであろう。
この点に関して、2025年9月11日付のバレアレス地方裁判所の判決を引用するのが適切であろう。同判決では、株主総会への事前報告およびそれに伴う免除手続きを経ずに2人の親族を雇用した取締役の忠実義務違反の有無が争点となった。被告らは、当該雇用が会社に何ら損害を与えておらず、むしろその逆で、彼らが雇用されて以来、業績は著しく改善したと主張した。地方裁判所は、他の諸事情や当該行為の最終的な経済的結果とは別に、確認された取締役の忠実義務違反の客観的な存在に焦点を当てている。被告である取締役らが総会の過半数を占めていたため、いずれにせよ総会による承認は得られていたはずであり、したがって総会への要請は不要であったとする被告の主張を退けた(ただし、実際には、彼らは総会にこの議題を提起することはなかった)。前述の最高裁判所判決449/2025を引用し、地方裁判所は、「通知は明示的なものでなければならない(…)唯一取締役が株主総会に対して通知を行わないことは、それ自体が忠実義務違反を構成する」と強調している。
忠実義務違反の有無およびそれによって生じた損害を判断するにあたり、バレアレス地方裁判所の判決は、契約された者らの行為に起因する会社の利益増加という間接的な効果を軽視しており、また、彼らの報酬が適正であったか、あるいは不当であったかについても分析を行っていない。単に、当該雇用によって会社に生じた損害は、同社が雇用した取締役の兄弟が受け取った金額に具体化されるものであり、それは彼らとの単なる雇用契約に起因するものであり、「それを行う権限を付与する適切な会社機関の承認が存在しないまま、会社が支出を行ったことによる」とみなしている。要するに、非難されるべき行為とは、株主総会の承認や承知なしに、取締役と関係のある2名を雇用したこと(それ自体)であり、その雇用が会社の経営にとって最良の結果をもたらしたとしても、忠実義務違反が生じたことを排除するものではない。
しかしながら、この「損害」を、取締役と利害関係にある者が受け取った報酬と同一視する見解は、批判を免れない。というのも、雇用された者の行動が会社にとって有益な成果をもたらしたことを、たとえ暗黙のうちにであっても認める一方で、 利益相反の状況下で雇用されたという理由だけで、当該人物への支払いが会社の財産に対する損害を構成すると解釈することは、矛盾しているからである。
最高裁判所判決449/2025が的確に区別したように、忠実義務違反と、会社責任追及訴訟におけるその関連性は別の話である。非難の対象が忠実義務の違反である場合(それ自体、かつ会社への損害効果とは無関係に)、当該雇用契約は無効とすべきであり、それは株主総会で承認されたことがないためである。そして、無効の遡及的な効果の結果として、受領した金額の返還が求められることになる。一方、バレアレス地方裁判所は、関連者への支払いを自動的に実質的な損害とみなしている。これは、少なくとも批判を招き、不適切であるように思われる。なぜなら、その場合、当該契約は会社の財産に損害を与えただけでなく、逆説的に利益をもたらしたことになるからである。
会社責任追及訴訟の構造において、忠実義務の違反は、会社自体に損害をもたらしたものでなければならず、それが賠償の対象となるものであることを念頭に置いておく必要がある(最高裁判決449/2025)。当事務所の見解では、損害は、契約締結の結果として、会社にとって不利益となる行為が実行された場合にのみ成立し得るものであり、報告義務の違反や株主総会の免除といった事柄を超え、損害の存否および該当する場合の損害額の算定を決定するための本質的な問題として分析されるべきものである。単なる忠実義務違反が、必然的に会社財産への損害を伴うべきであるというのは、論理的でもバランスが取れているとも思えない。そのような損害は、実際に生じた場合にのみ発生するものであり、裁判所は事案の具体的な事情に照らしてこの点を分析せざるを得ないであろう。
会社財産に対するそのような実害がない場合、当該取締役と利害関係にある契約者から受け取った金額を取締役が返還する義務は、実際には、取締役に禁止されていた法律行為について、契約締結日に遡って無効と宣言されたことに由来する。この法律行為は、株主総会の承認を得ていなかったか、あるいはその後株主総会によって追認されていなかったため、当初から瑕疵があったのである。判例で検討された他の事例とは異なり、バレアレス地方裁判所の当該判決で扱われた事案において、取締役の二人の兄弟と締結された契約は、「不必要性の推定」に該当するものではなかった。というのも、労務は実際に提供され、 (裁判所もこれを否定していない)会社にとって有益な効果をもたらしたため、不必要な支出であるわけでもなく、会社の財産に損害を与える結果となったわけでもなかった。したがって、損害賠償を認めるためには、実損害の有無を審理することが不可欠である。契約の解除および関連者への支払額の返還の根拠となるのは、損害ではなく、単に忠実義務の違反であるに過ぎない。以上のことから、会社責任追及訴訟においては、取締役が関連する者と締結した契約を無効とする判決が下され、受領した金額の返還が命じられる一方で、当該行為が会社の利益または財産に具体的な損害をもたらしていない場合には、損害賠償責任を免除する結果となる可能性が十分にある。
最後に、取締役が忠実義務に違反して関与した、会社の特定の行為や法律行為の適法性が争われる訴訟手続きにおいて、会社が負担した訴訟費用について、簡単に触れておく。最終的に忠実義務違反が立証された取締役の行為によって引き起こされ、当該取締役が関与した特定の行為や法律上の取引の適法性を(無益に)擁護するために会社が負担せざるを得なかった費用は、当該取締役が訴訟手続きにおいて会社を代表して行動した際、会社の利益というよりはむしろ自身の利益を擁護するために動いていた範囲において、当該取締役が負担すべきである。
ヴィラ・エドアルド (Eduardo Vilá)
ヴィラ法律事務所
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2026年3月20日