去る6月1日より、Cl@veJusticiaの運用が始まった。これは、スペイン司法機関及び司法行政に属するその他の機関と電磁的方法でなされる行為において利害関係人の個人特定及び署名のための、個人特定及び非暗号式電子署名メカニズムである。このメカニズムは2021年5月26日付司法サービスの改善及び品質向上庁の決定により実用化された。

上記決定の目的は、2015年10月1日付法第39/2015号第10号第2項c)において定められている、非暗号式電子署名システムの使用基準及び技術的条件を制定することであり、当該電子署名は、国の行政機関及びその下部機関、並びにこれらの基準及び技術的条件を採用するその他の公的機関において有効とみなされる。

利害関係人の意思表示及び同意の真正の認証のための一般手順

1) 全プロセスにおいて、電磁的手段によるやりとりの十分な連続性をすること、また必要に応じては、音声及びビデオの適切な双方向伝送を保証しなければならない。したがって、個人特定の結果を左右するような問題が発生した場合には、個人特定の手続きを再実行しなければならない。

2) 司法手続きにかかる意思表示の表明時においてCl@veJusticiaプラットフォームを通じて、利害関係人の事前認証が必要となる。利害関係人の認証は、あらゆる場合において、Cl@veJusticiaプラットフォームを通じて行われなければならない。Cl@veJusticiaは国家行政機関において共通のCl@vaシステムをベースとした国税局の個人特定、認証及び電子署名システムであるCl@vePINを使用する。当該利害関係人の認証は、認証時において相当程度のレベル又は高品質にて行われなければならない。

3) 事前検証のために、利害関係人は署名を行うデータを認識していなければならない。そのために公務員側は、理解しやすい言語で要約を作成する。その後、システムによって作成された文書記録が収集され、署名及び実施された行為のやりとりの証拠として利害関係人に渡される。

4) 最後に、この署名システムを使用するアプリケーションは、不適切な表明を行った場合や利害関係人による明示的な受諾行為の要求についてのフレーズを含めることで、手続きにおける利害関係人の明確な同意及び署名の自主性を明示的に要求しなければならない。

署名にかかるオペレーションを実行するために、公務員による直接の行動により、Cl@veJusticiaを通じて当事者の認証が再度求められる。これにより、本決定によって制定されたその他の保証に加えて、真正性、追跡可能性、可用性、完全性及び否認防止の必要な保証を提供することが可能となる。

署名プロセスにおける保証

利用者による署名の否認防止を保証するために、署名システムは、意思表示者と同一人物によって署名されたデータとのリンクを保証しなければならない。このため、署名時に公務員による直接の行動により、当事者の認証が再度求められる。また、否認防止を保証するために特定の署名操作を監査する必要がある場合に、署名システムが適切な追跡可能性を保証しなければならない。

さらに、証拠として参照を伴うデータの要約を提供する文書は、適切な電子証明書又は当該文書を発行する機関の印として認識される印で封がされ、議事録形式で作成されなければならず、これに、適切な証明書にて手続き時間の刻印がされた後、署名が必要となった電子手続きに関連する情報システムによって保存がされる。

認証の証拠にかかる手続き

情報ベースシステムの証拠は、署名システム自体ではなく、国税局のCla@vePINに統合された識別サービスのプロバイダのシステムに存在する。個人特定サービスのプロバイダは、最低5年間は、これらを保管しなければならない。

署名証明

署名プロセスにおいて、利害関係者に、電子的方法によって、実行された行為に関する電子証拠記録が提供される。当該文書は判読可能であり、PDFフォーマットで提供される。

当該文書の発行機関の申請は、当該機関の公印電子証明を伴う電子印によって保証がされる。署名証明がPDFフォーマットで作成される場合には、当該電子員はPAdESフォーマットでなされる。

署名証明の信頼性は、CSV(セキュリティコード)を証明書に含むことで保証がされ、当該証明書がCSV照合システムを通じてオンラインで参照可能となることが保証される。

 

ヴィラ法律事務所

 

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2021年6月4日