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訴訟手続に出廷をしていない法人に対する裁判所からの初回の通知。民事訴訟法(以下「スペイン民訴法」)を改正する2023年12月19日付命令第6号。

施行日である2024年3月20日までは、まだ出頭しておらず、訴訟代理人もいない被告人との連絡は、登記に記載されている住所、または会社の取締役、支配人、代理人、登記に記載されている機関の議長や役員の住所に送付することによって行われていた。

これらの手続きは、たとえ受取人が受け取ったという記録がなくても、適切に送付された時点で完全に有効となる。

手続きの目的が、訴訟手続への出廷や特定の手続行為への直接の介入と同じくらい重要な問題であり、利害関係者による受領の記録がない場合、証書又は決定の写しは、裁判所の所在地または同人の所在地において、名宛人に交付されなければならず、司法公務員又は訴訟手続代理人及び行為を受領した者が署名する記録が作成された。署名を希望しない場合、同人は、決定が裁判所の手元に残り、その手続きがあらゆる効果をもたらすことを警告されていた。

スペイン民訴法第155条に導入された改正により、まだ代理人が付いておらず、また出頭していない当事者は、司法機関と電磁的に紐づけられることを義務付けられている場合、通知手続は必然的に電磁的手段で行われなければならない。

第273条によれば、法人及び法人格を有しない社団は、司法機関におけるテクノロジー使用を規制する法律に従い、電磁的に答弁書を提出し、ファイルの種類と番号、年を表示し、電子索引で添付書類を参照し、初回の答弁書に電子署名を組み込む義務がある。

通知手続の目的が最初の呼出、召喚、又は直接的介入であり、利害関係者がその内容に了知しないまま3日が経過した場合、その通知は掲示板に公告され、この公告により通知の効果が生じる。

決定書の写しは、被告が司法機関に出頭した場合にのみ交付され、その旨は記録される。

この新しい規制は、例えば、外国企業、特に非EU企業に対する召喚状の送達方法など、多くの疑問や不確定要素を提起している。

今日、電子司法局を介した訴訟手続代理人への委任という単純な手続が、司法機関に多少なりとも精通している多くのスペイン企業にとってすでに問題を引き起こしている。外国企業が電子署名や公認電子署名を持たず、スペインの司法制度にも精通していない場合、訴訟手続きに出頭するための召喚状がどうなるかを考えるだけで、問題があることが想定される。

召喚状や呼出状のような初回通知は、手続き上のあらゆる保証がない場合、当事者が適切な時期に適切な形式で手続きにアクセスできず、無防備になる可能性があるため、非常に重要であることを忘れてはならない。

憲法裁判所は、2023年10月23日付判決138号において、スペイン憲法第24条第1項に定められた実効的な司法保護に対する基本的権利が、抵当権差し押さえ手続きにおいて、裁判所が国立造幣局から提供された住所への電子通知サービスによる電子的手段による召喚状の送達を命じたことにより侵害されたと宣言した。また、訴訟手続きの無効と、召喚前の手続きへの差し戻しを決定し、この基本的権利を尊重した手続きを行うよう命じた。

法改正の命令の理由説明書によると、実効的な法的保護が絶対的な優先事項であり、手続保証は常に尊重されなければならないから、実効的な法的保護を受ける権利の侵害や法的無防備の状態を生じさせないよう、裁判所が細心の注意を払って新155条1項を適用しなければならないことは明らかである。

 

 

ミレイア・ボスク (Mireia Bosch)

ヴィラ法律事務所

 

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2024年4月5日