I.- 序文

スペインにおける関係会社間取引にかかる規制は、2006年11月29日法第36号により実行された抜本的改正の主要な点であり、脱税防止のための手段の一つとして、関係会社間取引に係る特定の情報の文書化義務が導入された。2014年11月27日法第27号改正法人税法が承認可決されたことにより、関係会社間取引にかかる規制がより簡潔かつ合理的なものとなるとされる。

II.- 主な改正点

– 規制の範囲 従来は、純取引高が10百万ユーロ未満であり、かつ、関係会社との取引高総計が市場価値で100,000ユーロ未満である場合に文書化の義務が免除されていたが、当該免除措置が廃止される。したがって、文書化義務は規模に関係なくすべての会社に適用されることになる。ただし、特定の取引については情報の文書化が不要とされる。

– 特定書類 本規制が適用される会社によってなされる特定情報の文書化 は、グループ会社との純取引高が45百万ユーロに満たない場合は、簡略化された内容となる。

– 関係会社の範囲の限定 親子会社の関係にある場合、現在では5%の株式保有率がある会社について関係会社とされていたものが、25%以上の株式を保有する会社が関係会社とされる。

– 評価方法従前の関係会社間取引の市場価値を定めるためのヒエラルキーは廃止される。したがって、今後は5つの評価方法(独立価格比準法(CUP法)、原価基準法(CP法)、再販売価格基準法(RP法)、利益分割法(PS法)、取引単位営業利益法(TNMM法))を優先順位なく用いることができる。

– 罰則 怠慢、虚偽またはデータ偽造にかかる罰則は、各データにつき1,500ユーロから1,000ユーロに、または全体的なデータについては15,000ユーロから10,000ユーロに減額された。

III.- 結論

2015年1月1日より施行される当該改正法人税法は、施行日以降に始まる事業年度について上述の改正点が適用される。

 

ヴィラ法律事務所

 

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2014年12月12日