I.- 導入

去る2012年10月30日、税制及び予算の改正及び不正防止のための手続き強化を目的とした金融規制の適切性改正のための法第7/2012号が官報にて公布された。当該法は、公布された翌日から施行され、とりわけ、証券取引所法(1988年7月28日法第24/1988号、Ley del Mercado de Valores)第108条の改正をするものである。

II.- 証券取引所法第108条の改正

改正以前、証券取引所法第108条第1項は、セカンダリー・マーケット(既発行証券市場)における譲渡であるか否かにかかわらず、持分または株式の譲渡について付加価値税(IVA)及び資産譲渡及び印紙税 (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)が免除される旨、定めている。

同条第2項は、例外として、プライマリー・マーケット(発行市場)またはセカンダリー・マーケットにおいて取引がされた有価証券が、資産の50%以上がスペイン領内所在の不動産であるか、または、同じような特質を有する他の会社に支配を及ぼす程度の有価証券が資産に含まれる会社の資本金の一部と同義とみなされる場合には、付加価値税、資産譲渡及び印紙税とも免除がされない旨、定めている。

法第7/2012号による法改正により、セカンダリー・マーケットにおける株式または持分譲渡(プライマリー・マーケットは削除されている。)は、「当該有価証券の譲渡が、譲渡対象株式または持分の発行体が有する不動産の譲渡に課される税金の支払を免れることを意図してなされる場合には」不動産譲渡と同様の税金が課されることとなる。すなわち、反証がない限り、スペイン内の不動産で所有者である法人の営業行為や職務行為の影響が及ばないものがその資産の少なくとも50%を占める法人の支配権を得る場合、当該行為は脱法の意図があるものとみなされる。これは、上記と同様の法人の支配権を有する他の法人の株式または持分の譲渡の場合にも適用される。

III.- 結論

上記法改正により、証券取引所法第108条の構成が簡易化され、客観的な規定から反証を容認する脱法防止の規定へと変更された。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2012年12月17日