2018年8月31日、スペイン政府は閣議でEU指令第2015/849号をスペイン国内法へ置換するための措置として、マネーロンダリングに関するスペイン法第10/2010号を改正する勅令法第11/2018号を承認した。
本勅令法は、主として、企業に対するサービス提供者のライセンス又は登録にかかる新たな義務を制定するものである。また、違反に対する重罰化や疑わしい取引を公的及び私的に届け出るための通報窓口についても規定する。
その中でも特筆すべき点を以下に挙げる。
1. マネーロンダリング規制の対象となる高級官僚、裁判官、中央政府や州政府の閣僚、国際機関の代表者及び執行役員、人口5万人以上の地方政府の首長、政党及びシンジケートの代表機関に属する者を含む、公的責任を持つ者を規定する。本勅令法で規定される義務は、該当者が該当する役職を離れてから2年を経過するまで課される。
2. 業務として資産を取引する自然人又は法人は、非居住者である自然人から、取引額又は関連取引の総額が1万ユーロ(以前は1万5千ユーロ)を越える請求又は支払いが現金でされる場合、スペイン法第10/2010号の規定される義務の対象となる。
3. マネ―ロンダリングに対する罰則は強化され、EUの法令で規定されることとなる。同様に、一定の守秘義務を保証しつつも、違反者の名前を公示する措置もとられる。
4. マネーロンダリングに関連する取引実行の疑いがある、又は、明らかに実行している者の身元について守秘義務を保証しつつ、違反を届け出る制度を設ける必要性を規定する。本法律の適用を受ける者は、従業員及び役員が、法令違反の可能性を報告できる制度があるかを監視する。
5. 企業及び信託に専門的サービスを提供する者の登録制度が創設される。本登録制度には、会社設立時や、執行役又は取締役会のメンバーでない書記役、社外監査役としての権限で実務を行う専門的なサービスを提供する者が含まれる。該当する職業に就く者は、商業登記規則の規定に則って、(法人の場合には)実質的保有者の届出とスペイン法第10/2010号に則っていることを宣言したうえで、商業登記所に登録をしなければならない。該当するサービス提供者のうち本勅令法の施行時(2018年9月4日)に商業登記所に未登録の者は、一年の猶予期間の間に登録をする必要がある。
6. 義務の対象者は、顧客が自身または第三者の利益のために取引を実行するのかを調査するために、顧客から実質的保有者の身元に関しても情報を収集しなければならない。顧客が自己の利益のために取引を実行しているのではない疑いがある、又は、自己利益での取引でないことが明白である場合、実質的な取引実行者の身元を確定するために正確な情報を収集しなければならない。
7. 本法律の適用を受ける者は、法人又は保有者や管理者を特定できない法人格を有さない組織と取引関係を持つ、又は、維持することはできない。
8. マネーロンダリング対策システムに欠陥が見受けられる国々(EU指令第2015/849号第9条に規定)は、対策のための強化措置を採らねばならない。送金取引、通貨取引にも同様に適用される。
9. 前述の義務に関連する書類の保存期間は10年とする。
ヴィラ・エドアルド (Eduardo Vilá)
ヴィラ法律事務所
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2018年9月7日