勅令第1558/2012号が承認されたことを受け、スペイン政府はスペインにおける税務上の居住者に対し、新しい情報申告の義務を導入した。当該義務は、年に一度、スペイン国外に存在する資産にかかる情報提供を行うことを求めるものである。

1.- 申告をすべき者

スペインにおいて税務上の居住者であり、スペイン国外に在外資産を保有している場合、下記の条件を満たす場合に当該申告を行う義務が発生する。

2.- 申告の対象となるもの

•    在外金融機関に有している預貯金(総額50,000€を超える場合)
•    スペイン国外で有する有価証券それに付随する権利及び保険(総額50,000€を超える場合)
•    不動産及びそれに付随する権利(総額50,000€を超える場合)

3.- 申告期間

当該申告期間は毎年1月1日から3月31日までである。しかしながら、2013年度に限っては、例外的に2013年4月30日まで申告が可能である。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2013年3月1日