一般的にゴールデン・ビザとして知られている居住許可は、EU国籍を保持しない外国人が以下の要件を満たした場合に取得する事ができる。
- 200万ユーロ以上のスペイン国債の新規取得、100万ユーロ以上のスペイン企業の株式または持分の新規取得、もしくはスペインの銀行に口座を開設し、当該口座内に100万ユーロ以上の預金を保有
- スペイン国内所在の50万ユーロ以上の価値のある不動産を購入
- スペインにおいて「社会的関心がよせられている事業」の実施
“ゴールデン・ビザ”は、EU圏外からスペインに対する海外投資の増加をはかるインセンティブとして、2013年に創設された。投資と引き換えに、スペインの居住許可を取得することができ、結果として、シェンゲン圏内を自由に行き来できるようになる。
スペインに投資をする投資家を増やす目的で、2015年7月31日に“ゴールデン・ビザ”に関する法が以下の様に改正された。
– 同伴家族の範囲が広がり、配偶者と同様の関係を有している者、投資家用ビザ申請者に経済的に依存している18歳以上の子供、投資家及びその配偶者の親も居住許可が取得できるようになった。
– 居住許可申請または更新の要件として「居住が認められた期間内に少なくとも1回はスペインへ渡航する事」が従来の法律で規定されていたが、当該要件が削除された。これにより、投資家は居住許可を申請または更新する為にスペインに渡航する必要がなくなった。
– 居住許可更新時に認められる居住期間が2年から5年に延長された。
– 不動産の売買を完了はしていないが、既に売買のための仮契約を結び手付金を支払い、スペイン国内に現金を預金しているような個人に対して、6ヶ月間の投資準備用仮居住ビザの発行が可能となった。売買取引が完了した時点で、当該仮ビザの所有者は1年間の投資家用ビザか居住許可の申請をすることができる。
– 上記の場合において、不動産を購入後は、自国に戻り新たなビザの申請をする必要なく、スペイン居住許可の申請ができる。
– 投資は法人または個人により実施されることができるが、当該法人がいわゆるタックス・ヘイブンに所在する場合は除く。ただし、投資家用ビザ申請者が当該法人の実質的なコントロールを有する者でなければならない。
ヴィラ法律事務所
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2015年9月14日