専門職法人とは、大学卒業資格や専門資格が必要とされる専門的活動を共同で行うことを事業目的とする法人をいい、当該事業を行うには、事業内容に応じた大学の卒業資格および専門家協会への登録(エンジニア、医師、建築家、弁護士、会計監査人等の専門職がこれに該当する)が必要とされる。

専門職法人は、法の定めるいかなる種類の会社の形態を備えることができるが、特別法として2007年3月15日のスペイン法第2/2007号(以下、「専門職法人法」)の適用を受ける。

前述の専門家の集団が専門職法人を形成すべきどうかを判断するためには、事業目的と専門職法人の構成を考慮しなければならない。

(a)専門職法人法第1条第1項及び第2項によれば、専門職法人の事業目的は、共同で 専門的事業を遂行することのみでなければならない。

したがって、事業目的を定義する際には、具体的な活動の羅列、詳述あるいは要約を避け、特定の専門職を共同で遂行することのみの記載に限ることを推奨する。前提として、専門職法人は専門的な性質を持たない事業活動を目的とすることはできないからである。2017年10月31日付、公証・登記局の直近の判断においても、上記見解を支持している。

(b) 専門職法人の構成に関して、専門職法人法第4条は、最低条件として、資本および議決権の過半数、又は純資産及び非営利法人の社員数の過半数は、専門資格を有する社員で構成されなければならないと定める。同様に、専門職法人の代表機関の構成員の少なくとも過半数以上は専門資格を有する社員でなければならない。上記条件を満たさない場合、この専門職法人は解散されなければならない。

他方、専門職法人に関する特別法の存在は、専門的なサービスを必要とする第三者に対し有利な追加的保証を提供する。

したがって、専門職法人に関する問題の中で最も注意を払うべきものの一つは、専門的サービスの提供に介入した法人及び専門家の両者に、社員か否かにかかわらず、対外的に連帯責任を負わせる特殊な体制にある。専門職法人法第11条は、専門職法人に対し民事上の責任に対応する保険への加入義務を規定している。

また、付随条項第2条は、前述の責任に関する特殊な体制を拡大適用するもので、2名以上の専門家が専門職法人法による専門職法人を組織することなく専門的職業の遂行を共同で行った場合にも適用される。これにより、万が一責任が追及されるような場合に不正があってはならない活動について、連帯責任があることで、サービスを要する者に特別の信頼を与えることとなる。

 

ヴィシャビセンシオ・カルラ (Carla Villavicencio)

ヴィラ法律事務所

 

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2017年12月1日