I. 序文
2014年6月14日付官報にて、6月13日付勅令第475号が公布された。本勅令は研究者の社会保険料の会社が負担する一般医療保険部分(Contingencias comunes)について40%の優遇措置を設けることを目的としている。
II. 適用範囲及び例外
社会保険一般制度の徴収カテゴリーのうち、グループ1、2、3及び4に該当する労働者で、かつ、勤務時間のすべてを「研究・開発及び技術革新(「I+D+i」)」のための活動に費やしている者が、本件優遇措置の適用を受ける権利を有する。この場合、雇用契約書は無期雇用、インターンシップ、または特定の工事またはサービスのための一時的雇用のいずれの形態でも良い。ただし、最後の形態である場合には、少なくとも3ヶ月以上の雇用期間でなければならない。
本勅令は、以下の場合には適用がされない。
a) 勤務時間の一部のみをI+D+i 活動に供している被雇用者。
b) 被雇用者の勤める会社がI+D+iプロジェクトを実施しているものの、当該会社の事業が法人税法第35条に定める事業と異なる場合。
c) 1997年4月14日付法第6号によって規定される政府機関及び公的機関と雇用契約を結んでいる被雇用者。
d) 労働者憲章第2条に定める特別な雇用関係にある者。
e) 公的資金によって資金提供がされている、若しくは助成金を受けI+D+i 事業を行なう企業または団体に雇用されている者。
III. 要件
本件優遇措置の適用を希望する会社または団体は、以下の二要件を充たさなければならない。
a) 社会保険制度維持のための一般条件を遵守していること。
b) 雇用政策の一環として実施された他の優遇措置について、重大な法令違反を理由に適用が拒否されたことがないこと。
IV. 優遇措置の適用
本件優遇措置の適用を受ける企業または団体は、要請される書類の提出をもって、社会保険事務所の検査を受けることなしに、自動的に適用がされる。
実施された優遇措置が適切に管理されるために、10人以上の研究者について事業年度内で3ヶ月以上にわたって本件優遇措置の適用を受ける企業または団体は、社会保険事務所に対し、事業年度終了から6ヶ月以内に、経済省(Ministerio de Economía y Competitividad)の技術革新・競争局(Dirección General de Innovación y Competitividad)から発行された、優遇措置の適用期間中のI+D+i活動のみに従事していた研究者の雇用条件が要件を充たしていることに関するレポートの提出が義務付けられる。
V. 結論
本勅令は官報で公布されてから3ヶ月後、すなわち2014年9月13日に発効する。しかしながら、本勅令は、2013年1月1日から社会保険に加入したフルタイムの研究者についても遡及的に適用される。
大友 美加
ヴィラ法律事務所
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2014年6月26日