2018年7月20日付の登記・公証局の決定は、破産手続きの一環として裁判所による競売で落札された破産財団に属する不動産に担保登記がされていた場合、当該担保の登記を抹消するための要件を明確に示した。

担保の抹消登記は商事裁判所書記官によって作成された裁判所の命令を付して申請されたが、登記官は以下の理由により当該申請を却下した。

担保登記の抹消を行うには、担保権者が破産計画に同意したこと及び当該担保の被保証債権が特別優先債権として弁済されることに関してなされた措置が明確に示されなければならない。提出された当該不動産の競売時の書類には、破産管財人は当該不動産について「担保の設定なし」としており、当該不動産について担保が付されていたことは言及されていない。したがって、被保証債権の債権者宛に当該担保不動産の競売に関する具体的な通知がされた事実が確認できない。

上記の却下理由に対して会社側は、当該不動産の競売は債権者集会で承認された破産計画に従って実施がされ、それについて官報に公示がされており、担保権者はそれらについて特段の異議申し立てを行なっていないことを理由に、担保権者は当該不動産の担保が抹消されることについて認識をしていたと主張し、異議を申し立てた。

登記・公証局は、担保登記の抹消の要件について、以下の見解を述べた。

不動産担保が付された債権が破産手続きの前又は手続き中に消滅した場合には、破産管財人は当該不動産を「担保設定なし」として競売にかけることができると言えるだろう。しかし、公示の原則から、債権者と債務者との間で民法の定める原因に基づき担保が消滅していたとしても、担保の登記が抹消されない限り、担保は対第三者に対して有効に存在し続ける。

また、破産手続きにおいて物権(担保権)が正しく認識されていなかった場合、破産手続きにおいて債権者リストを作成するにあたっては、債権者の届出を元に行われるが、法は届出がされない債権であっても強制的に債権者リストに含めるべき債権を定めており、その中のひとつが登記された担保によって保証された債権である。そして、破産財団において、実際には担保が設定されているにもかかわらず担保の設定なしとされた財産について、それだけをもって当該担保が消滅したことを意味するのではない。

結論として、破産手続きにおいて財産または権利が、実際には担保が設定されているにもかかわらず担保なしとして競売された場合、当該競売は根本的に無効であり、登記官は担保登記の抹消申請を却下しなければならない。登記官は裁判所における手続きが適切に行われたかを評価することはできないが、担保登記の抹消を命じる裁判所の命令において、担保による保証がされている債権の債権者の権利を守るための法的要件を充たしているかを確認することはできる。

本件では、裁判所による担保登記抹消命令において、被保証債権の債権者が破産手続きに個人的に出頭したことも、破産計画が承認された際に被保証債権の債権者に通知がされた事実も、当該債権が特別優先債権として取り扱われたことに関する事項も、当該不動産にかかる競売の結果が当該債権者に通知がされた事実も、記載されていない。したがって、法的要件が満たされていると評価することはできない、として、異議申立てを却下した。

 

 

大友 美加

ヴィラ法律事務所

 

より詳細な情報につきましては下記までご連絡ください。

va@vila.es

 

2018年8月31日