参照記事

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配当金の分配及び株主の会社離脱権 (II)

 

2011年に資本会社法第348条bisが導入された。当該条文は、商業登記所に会社の登記がされてから5年目以降、株主への配当が、会社の目的の実施による前事業年度の利益の3分の1以下である場合、株主の退社権を認めるものである。

財務のサステナビリティ(持続可能性)と株主の利益追及の要求にある種の不均衡を生み出すだろうと多くの会社は考えたため、本bis条項は論争を招いたが、2017年1月1日付で施行されることとなり、決して少なくない数の紛争を引き起こす結果となった。

失われた均衡を再構築することを目的とした本件第348条bis条項改正法案がスペイン官報に掲載された後、最終的に、2018年12月28日付法律第11/2018号資本会社法を改正する法律が公布された。以下の表は、当該条文の主要な変更をまとめたものである。

改正後 改正前
 

1. 会社の定款に本条に反する規定を設けることが可能。

 

1. 定款で本条に反する規定を設けることの可否について言及なし

 

 

2. 配当は、前事業年度の法的に配当可能な利益の少なくとも25%以上でなければならない。ただし、これは、過去3年間に遡って黒字を出している場合に限る。

 

 

2. 配当は、全事業年度の会社目的の事業の遂行により得、法的に配当可能な利益の少なくとも3分の1以上でなければならない。

 

3. 直近5年間の配当が、当該期間における法的に配当可能な利益の少なくとも25%相当である場合には、株主の退社権は生じない。

 

本項に定める内容は、当該株主に属する、株主の決議及び責任にかかる異議申し立て権に影響を及ぼすものではないものと理解される。

 

 

 

 

3. 特段の言及なし

 

4. 第348条bis第1項に含まれる株主の退社権の要件の廃止又は修正は全株主による同意が必要となる。ただし、当該株主決議に賛成をしていない株主の退社権が認められている場合は除く。

 

 

 

4. 特段の言及なし

 

5. 連結決算が義務付けられている会社間の場合、支配会社の退社権に条件が設けられる。

 

 

5. 特段の言及なし

 

6. 本条の規定は、以下の場合には適用されない。(1) 上場会社又はセカンダリーマーケットでの取引が認められている株式の発行会社 (2) 民事再生中の会社、再融資の合意又は事前の再生計画の提案に基づく支援に向けた交渉が始められた会社、又は、裁判外の支払い合意にかかる交渉が始められた会社、(3) 民事再生手続きにおいて取消し不能となる条件を満たすような再融資合意に至った会社、(4) スポーツ株式会社

 

 

6. 本条の規定は上場会社には適用されない。

 

 

ブランコ・ペドロ (Pedro Blanco)

ヴィラ法律事務所

 

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2019年1月11日