企業は、売上高、従業員数、資産項目に応じて、会計監査を行う監査役の選任義務の有無が決まる。会計監査が必要となる場合、監査役は株主総会によって選任されなければならず、当該監査役の選任は商業登記所に登記されなければならない。

法的に会計監査の義務が課せられていない企業であっても、監査役を自主的に選任することができる。

登記がされた現任監査役

登記所及び公証人協会(DGRN)の2016年3月15日付決定で示された見解によると、登記がされた監査役が現任である 場合、当該企業に法的には会計監査の義務が課されていない場合であっても、年次会計書類に加えて監査報告書を提出しなければならない。

上記内容は、会計承認以外の目的で監査役の選任を行った場合にとりわけ考慮しなければならない。

当該見解は、「また、取締役は、法的に監査役の設置が義務付けられている場合や、少数株主の要請に応じる形で、または自主的に監査役を選任しその登記がされている場合には、事業報告書のほか、監査報告書の提出を行わなければならない。」と定める資本会社法の改正279条(2016年1月1日施行)によって裏付けがされている。

選任された監査役が登記されていない場合

商業登記所は、当該決定事項及び資本会社法改正 279条の内容について、幅広く解釈している 。

この解釈によれば、前述の義務に加えて、会計書類提出時において監査報告書の提出が法的に義務付けられていない会社が、会計内容の透明性を示すために監査報告書の添付を希望する場合には、あらかじめ監査役を商業登記所に登記しなければならないとされる。監査役の登記が欠如する場合、会計書類の登録そのものが却下されることが予想される。

 

ヴィラ法律事務所

 

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2016年5月27日