資本会社法第166条によれば、株主総会の招集決定権は、清算中の会社を除き、法により会社の取締役に独占的に属する。

本稿で取り扱うテーマの事案は次のとおりである。

株式会社(Sociedad Anónima)で、取締役会の決議に基づき招集が決定された株主総会について、招集通知が官報に公示された後、少数株主から議案について補足要請があった場合、当該招集内容の変更に関して取締役会決議を行う必要があるのかが問題となった。

この点につき、登記・公証局(DGRN)の2018年1月31日付決定は、株式会社が株主総会を招集した場合、資本会社法第172条のいうところの招集内容の変更について、資本会社法は、取締役会の事前の決議を求めているかどうかの検証が不可欠であるとし、次のとおり検証している。

– 資本会社法第166条により、株主総会の招集権限は、法によって独占的に取締役に与えられている。

– 株主総会の招集権、議案の作成及び議案の提出権は委譲することができない。

– 法はこの権限を共同体としての取締役に与えており、各人に与えているのではない、したがい、取締役会が経営組織である会社においては、取締役会の決議という形で招集を決定しなければならない。

– 株主総会決議は、法の定める定足数を充たしていることのみならず、議案を含む事前の招集手続きが合法に行われていることを条件として有効に成立する。

– 株主総会招集権限が取締役会にあるということは、もし取締役会が開催されない場合、その意思は取締役会議長や取締役のうちの一人によって補われることはできず、法的手続きによる株主総会の招集を行わなければならない。そうでない場合、招集無効として、当該招集に基づいて開催された株主総会で行われた決議も無効となる。

– この取締役会の独占的な株主総会招集権は、資本会社法第172条に定める株主による招集内容の補足要請がある場合にまで拡大される。2013年10月1日付登記・公証局の決定は類似の案件について、以下のように述べている。「経営組織は法により株主総会招集権を独占的に与えられている。これは、5%以上の株式を保有する少数株主の要請がある場合にも同様である。」したがって、本件においても、取締役会の一員の資格で単独で招集を行う余地はなく、常に取締役会として定款の定める定足数に従った決議により招集を行わなければならない。

結論として、株主総会の招集手続きに不備が見受けられる場合または株主総会決意が無効であるような場合には、登記官は当該会社の決議内容の登記を却下せざるを得ないと示した。

 

 

大友 美加

ヴィラ法律事務所

 

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2018年2月23日