営利会社は、本質においては、ある事業を運営する目的で、数人が協力することに同意する契約である。もし会社が、株主によって最初に合意された事業以外の事業を行うことを決定した場合、会社における彼らの地位を正当化する条件は無効となる可能性がある。このため、スペイン会社法第346条1項a)は、会社がその会社目的を実質的に変更または修正することに合意した場合、対応する総会で変更決議に賛成しなかった株主が会社から退社する権利を有するという仕組みを規定している。ここで問題となるのは、「実質的」という概念が法的に定義されていないため、何をもって「実質的」と理解すべきかを判断することである。
これは、2024年5月13日付の法的安定性・証明局(公証事務・登記事務を所掌する機関)の決議で分析された問題である。この事件では、「レアル・クラブ・セルタ・デ・ビーゴS.A.D.」が行うスポーツ活動を単一のスポーツ(サッカー)に限定するという会社目的の変更が、本質的なものかどうか、すなわち、この変更が賛成票を投じなかった株主の退社の法的事由となるかどうかを判断する必要があった。
同社は、申立てにおいて、最高裁判所の判例を引用した。その判例は、追加または削除による変更が重要でない場合であって、定款に記載された活動の具体化または特定にとどまる場合には、変更は存在しないと定める。一方、会社の目的が大幅に変更され、法的または経済的に異なる実態となった結果、株主が会社の一員であることを位置付けていた客観的前提が変更された場合には、変更が存在する。例えば、不可欠な活動の廃止、二次的な活動の維持、あるいは経済的重要性から会社の資産の大部分が定款に定められた目的以外に使用されることになる他の活動の追加などである。
不服申立人の見解によれば、会社が設立以来継続的に行っているスポーツ活動はサッカーだけであり、定款変更によって会社が行っている活動の実態が変わることはない。定款の変更は、会社が行っている活動を何ら変更するものではなく、単にそれを特定するものである。同様に、この変更によって、株主が会社に加入することになった客観的に決定された前提が変更されたわけではない。
この場合、会社目的の具体化は、2009年12月30日付のスポーツに関する法第39号に定款を適合させることのみを動機としている。この変更は、いかなる株主からも要請されたものではなく、また、会社が実施する活動を変更する目的で行われたものでもない。
上記にもかかわらず、当局は、最高裁判所の基準を適用し、会社目的の変更が本質的なものであるか否かを判断するためには、活動という基準を適用しなければならないと考え、登記官を支持する判決を下した。したがって、企業目的に含まれる活動、すなわちサッカー以外のスポーツ活動に関するすべての活動を抑制することは、企業目的の実質的な変更と見なされなければならない。
要するに、当局は、会社が企業目的を変更するに至った理由の如何にかかわらず、このような変更は本質的に実質的なものであり、従って、退社の法的根拠を構成するものであると裁定した。
ルビオ・ジョアン・ルイス (Joan Lluís Rubio)
ヴィラ法律事務所
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2024年9月6日