2018年12月28日付スペイン商法、資本会社法及び会計監査法を改正する法律第11/2018号は、特に資本会社法(LSC)の重要な事項をいくつか修正した。以下にその改正事項のうちの二つを説明する。
1. 資本会社法の改正。資本金入金証明。
スペインにおける有限会社(Sociedad Limitada)の設立は、資本金の入金を証明する振込証明書提出する義務が撤廃されたことから以前より簡略化されることとなる。
スペインでの有限会社の設立時には、創業出資者は最低3,000ユーロの資本金の払込みが求められる。そのためにはまずスペインの銀行に口座を開設した後、資本金の入金が必要となる。今回の法改正以前は、本段階で、銀行側に資本金の払込証明書の発行を申請しなければならなかった。その後、公証人役場での会社設立時に、本払込証明書の原本を公正証書に含めることが義務付けられていた。
法律11/2018号は上記を改正し、資本会社法第62条第2項に以下の条文を追加することで、有限会社設立時に資本金払込証明書を提出する義務を撤廃した。「設立発起人が公正証書において、会社および会社の債権者に対し実際の出資分(持分)を限度に責任を共同で負うことを宣言している場合は、実際の出資金の払込を証明する必要はない」
当該例外は、株式会社には適用されず、今後も払込証明書の提出を義務とする。
2. 商法改正
商法第44条第1項及び第6項は、グループ会社(商法第44条及び第49条)及び関連会社(資本会社法第253条及び第262 条)に、非財務情報を経営報告に含める義務を追加した。
最後に、資本会社法第276条及び第348 条も今回改正されたが、今後の記事で詳述することとする。
エステル・ウゴ (Hugo Ester)
ヴィラ法律事務所
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2019年1月4日