2021年4月28日付官報にて、法的安全・公文書管理局(以下「公文書管理局」という。)の2021年3月10日付決定が公示された。当該決定は、ある合同会社(S.L.)の設立にかかる公正証書の登記申請について、バダホス県商業登記官が申請却下としたことに関連するものである。

本件は、合同会社の定款において、会社の目的の一つが「建設業界におけるトレーニング、コンサルティング及びアドバイス」と記載されていたことに発端する。バダホス県商業登記官はこれを否定的に評価し、以下の理由に基づき、当該会社の設登記を拒否する決定を下した。

「定款に記載されている事業活動は専門的な事業を構成することから、本件会社は「専門会社」の形態を採用すべきである。もしくは、定款においてこれら事業活動に関して明確かつ誤解のないように記載し、会社の目的は仲介であり、2007年3月15日付専門会社法の適用範囲に含まれないことを明らかにしなければならない。」

当該登記官の決定に対し、建設業界におけるトレーニングやコンサルティング、アドバイスの事業を行うにあたってエンジニアリングや建築家としての学位やそれら専門職協会への登録が必要となるという点はまったく受け入れられないとして、会社は異議申立てを提出した。申立てにおいては、建設分野におけるコンサルティング、アドバイスサービス、トレーニングや知識の提供は、その専門職による実施を意味するものではない。それらサービスを提供するエンジニアや建築家は、免許等が必要となる専門職の活動を行うのではなく、当該分野における知識を活用し伝達しているのであり、資格や登録が求められる専門職にかかる活動(エンジニアや建築家であれば、プロジェクトの設計や建設工事の監督等)を行うのとは異なる。なぜなら、コンサルティングやトレーニングの提供は、資格を取得するために得た知識を使用し活用するだけだからである、との主張を行なった。

公文書管理局は、今回の決定の中で、まず商業登記官決定の一般的性質及びその法的根拠の省略を示した。それにも関わらず、異議申立て人は建設、エンジニアリング、建築の分野でのトレーニングやコンサルティング及びアドバイス活動は、専門会社法第1条における専門的活動の性質を有することを退け、これらのいずれも建築やエンジニアの職業行為の実施に該当しないことを主張していると述べ、そのうえで、登記官の意思決定メカニズムがこの手順によってなされた場合、建築家やエンジニアの職業を、それらのタスクを実行するためのトレーニング、オリエンテーション及びアドバイスサービスの提供と混同するという間違いを犯すことになってしまうと結論づけた。コンサルティングについては、社会的に典型的な専門活動として徐々に仕切られているものの、立法者は、義務的な資格登録の対象となる職業として帰省する決定をまだ採用していないことに注意すべきである、とした。

最終的に、公文書管理局は本件異議申し立てを認め、登記官の登記却下決定を取り消した。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2021年6月25日