Facebookは、2020年春にリブラという名称の「仮想通貨」を発行予定であることを発表した。

既にブロックチェーン技術に基づいて開発された多くの仮想通貨(以後デジタル資産のコンセプトにより近いと考える「暗号資産」という名称を用いる。)が市場に流通していることもあり、当該ニュースはさほど目新しくはない。しかしながら、Facebookの発表は、とりわけ、セキュリティシステムの欠如への懸念と国の通貨統制に与えるインパクトへの様々な興味や関心を引き起こした。その主な理由は、当該プロジェクトのスケーラビリティ(拡張可能性)にある。リブラが発行されれば、Facebookの現ユーザーだけではなく、Uber や SportifyといったFacebook関連プラットフォームの顧客を含むと20億人以上がリブラを即時使用可能となる。商品やサービスの即時決済や、従来の銀行に比べて非常に低いコストでの送金を可能とするリブラの市場や社会への浸透は、急速なものとなることが予想される。リブラの持つスピード性及び経済性は、ブロックチェーン技術に依拠しており、おそらく全てではないにしても、多くの取引仲介者が、リブラによって排除されることとなろう。加えて、これまで銀行の取引対象でなかった、または、銀行と取引関係になかった何億もの市民が、リブラを利用することができることになるだろう。

さて、リブラはどのように機能し、いわゆる他の暗号資産との相違はどこにあるのか。

「リブラ」とは、リブラによって実行される取引が、中央集権・プライベート型ネットワークで検証されるDLT環境(共有台帳技術)ブロックチェーン技術によって作成されたデジタルバリュー単位を識別するブランド名称である。ビットコインのように分散・パブリック型DLT環境にて管理し、組織や中央管理者が存在しない形で無限数のノード (NODO: 節点)の一つ一つの価値を検証する他の暗号資産に対して、リブラは、中央集権・プライベート型DLTを使用し、取引価値を検証する役割を担う企業が、選択されたノードとして行動し、運営する。これらの選択されたノードは他のノードよりも高価値を有する可能性があることを示唆する。上記企業には、UBER、VISA、MASTERCARDやPAYPALが名を連ねる。リブラプロジェクトは最大で100社の企業が認可ノードとなることが期待されている。したがい、リブラにおいては、取引を検証する認可ノードが誰なのかを決定するのは管理権者であることから、分散型ではない。ブロックチェーンの所有者が管理者として、ノードの数及びその配列を決定する事になる。
分散型DLTの場合、サイバー攻撃の成功率は非常に低い。対照的にプライベート型の場合、特定数のノードを集中攻撃でき、サイバー攻撃が成功した場合、暗号資産の運営自体が崩壊する可能性があるため、非常に脆弱な状態にある。

リブラの使用は、Facebookユーザーに限られておらず、UBER やEbayといった他のプラットフォームのユーザーにも門戸が開かれており、不換貨幣の代わりに商品やサービスの代金支払いをリブラにて可能にすることは言及に値する。

従来の法定貨幣とリブラ間の交換は、Facebookの設立する「カリブラ」という子会社が管理するデジタルウォレットアプリを使って行われる。当該アプリはFacebookアプリの一部を構築するが、リブラはオープンソースのブロックチェーンに基づいているため、開発者がプラットフォームに統合できるアプリを構築することを妨げず、独立したアプリとして変更システムにアクセス可能となる。カリブラは、リブラ協会と呼ばれるリブラ管理者団体が認可する暗号資産取引所との間で、リブラと従来の通貨の取引を、ユーザーが手数料を支払うことで保証するような合意に至るであろう。しかしながら、システム上、他の暗号通貨との取引を許可するかどうかは不確実である。

リブラが従来の意味における「通貨」のコンセプトに合致するためには、市場価値が適度に安定していることが不可欠である。そのために、リブラの本質的価値は、株券や既存の不換貨幣、株式市場の価値によって裏付けることとなろう。当該メカニズムがどのように機能し、どの通貨や証券がリザーブ資産に含まれるのか、詳細は明らかになっていない。

リブラの統治部門については、Facebookによると、認定された最大100企業が各一票ずつ決定権を有する協会を設立し、スイスに本拠地を設置する。本リブラ協会は、以下の3要件のうち2つを満たす企業が参加可能となる。a)年間500万ドル以上の売上を有する、b)2,000万人以上の顧客を有する、又はc)各業界で世界上位100社に入る評価を有する。例え各参画企業が1票を有するとしても、Facebookはプロジェクトの先導者であることからも、また、他の協会メンバー企業との相互依存や、顧客関係からも常にプロジェクトの中で大きなウェイトを占めることになるだろう。議決権や決裁票、他のメンバーの承認又は解任のための意思決定メカニズムが存在するかどうかは不明である。協会の各メンバー企業は、プライベート型ノードの操作を可能とするために、年1000万ドルの資金を提供する必要がある。加えて、リブラが世界的な暗号資産として認知されるために尽力することを約束しなければならない。

リブラを支える技術としてFacebookは、中央集権・プライベート型ブロックチェーンを選択した。これに対する主な議論は基本的に技術・実用面にある。分散型ブロックチェーンでは、取引を検証するには幾千にも上るノードの合意が必要となり、多くの時間とエネルギーを要するため即時の大規模な取引を実現できない。他方、中央集権的DLTではノード数は限られているため、これが可能となる。しかし、当該暗号資産は、取引を検証するために事前に認定されたノードを管理する組織の管理対象となるというマイナス面も有する。すでに言及したように、分散型ブロックチェーンは管理主体を持たない。中央集権型ブロックチェーンは、ノードは「信頼できる」ものというベースが存在し、不確定数の匿名ノードの取引承認を模索する必要はない。しかし、誰が認定ノードの信頼性を決定するか、どの独立機関が認定ノードを監督するのかを問う必要がある。したがって、将来的に世界的規模な暗号通貨になろうとするリブラの管理が、少数の企業とその監督者の手の上にあることは懸念事項である。別の言い方をすれば、これまで国家は中央銀行を通じて金融政策を統制してきたが、大規模な暗号資産の誕生は本特権を著しく侵害することになろう。また暗号資産リブラ協会が、従来の金融政策に決定的な影響を与える可能性や通貨の管理者として国家を置換する可能性すら否定できない。

リブラの誕生に関連して考慮すべきもう一つの側面は、市場統制への影響及び市場の自由競争を妨げ、制限するような、リブラ協会の一端を担う企業への権力の集中である。つまり、リブラを使用する顧客を獲得・保持するために企業はリブラに関わることを希望し、そのためにリブラが提案する特定のアクセス条件を受諾する必要がある。それは煩わしいことであると同時に、競争の制限をする可能性がある。同様に、Facebookはこれを否定しているが、技術的観点からリブラの貸付を実行することは暗号資産運営の当然の帰結であり、技術的にも可能である。その場合、リブラ及びリブラ参画企業は、銀行的な役割を果たすこととなるが、従来の銀行のような厳密な意味での規制対象とならないことは、市場に深刻な歪みを生むこととなり、無規制状態を正当化するのは相対的に困難となろう。

また、リブラが収集する主に個人機密に属する大量のデータを考慮する必要がある。リブラ取引データとリブラ関連企業のプラットフォームのデータとの交差は、巨大かつ価値の高いデータベースを生成する。本データは、ユーザーの好みや傾向について、非常に詳細かつセンシティブな個人情報で構成されることとなる。我々は、当該データはどのように管理されるのか、誰がアクセスする権利を有するのか、ユーザーはデータの転送に関し正当な報酬を得るのかを問わなければならない。一方、分散型ブロックチェーンの取引が実質的に履歴取り消し不可能であるのに対し、リブラのような中央集権型ブロックチェーンの取引は履歴変更が可能となる。当該可能性はデータ操作及びリブラを利用した詐欺を誘発しかねない。

現時点では、暗号資産を従来の意味における通貨として扱うことは現実的ではなく、デジタル資産としてのみしか議論することはできない。許容価値の安定性が欠如し、一般的に商品やサービスの支払い手段として許容されていない暗号資産は、従来の法定通貨の特徴要件をまだ満たしていない。しかし、立法者がリブラの誕生及びその後の発展を許可するのであれば、近い将来そのような状況になりえると考えない理由もない。その場合、誰が立法者の役割を果たすのだろうか。現在Facebookはアメリカ政府とリブラ発行に関し交渉中であるが、リブラが発行された場合の世界的レベルにおける社会的及び金融政策に与える即時的なインパクトを考慮すると、アメリカ政府の許可のみで十分であるかは大きな疑問である。リブラに対する立法者の介入は、本暗号資産の本質の定義に焦点をあてる:リブラを通貨とするか又は「証券」として扱うかによって、自動的に特定かつ制限的な法律の枠組みに挿入される。直近では暗号通貨による資金調達「ICO」が株式市場の法規制の対象となった時にそのような状態が生じた。これは、その終わりを意味した。なぜなら、ICO募集の開始の手続きが長期かつ高コストの対象となり、スピード性・経済性といったICOの本質的価値を喪失する結果となったからである。しかし、暗号資産が単なるデジタル資産として扱われる場合、証券や従来の意味の通貨ではなくとも(現行の法律では)市場での使用や交換に支障はない。これまでのところ立法者は、暗号資産での取引量が絶対的に少ないこともあり傍観者の立場をとっている。しかしその巨大なスケーラビリティ故に、リブラプロジェクト構想においてリブラは、通貨として誕生するのではなく、特定の商業環境における商品及びサービス決済のデジタル資産として存在し、国家の監督・統制を可能にするフォーマットにコンセプト自体が準拠することを期待する。そしてその最終的な外郭と性質を決定するのは、おそらく市場そのものとなるであろう。

 

 

ヴィラ・エドアルド (Eduardo Vilá)

ヴィラ法律事務所

 

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2019年7月12日