答えはイエスである。2015年11月19日付欧州裁判所の見解及び当該見解を採用した2016年4月6日付ポンテベドラ県裁判所の決定によれば、主たるローン契約とその保証契約の結びつきはなくなり、保証人の立場について独立した検証がされている。

今日まで、保証人が自然人である場合であっても、ローンが企業活動または個人事業主の事業活動のためのものである場合には、保証人についても「経営者・個人事業主」と同条件が適用されていた。それにより、消費者及び利用者に適用される有利な法令の適用を受けられなかった。

この基準は上述の欧州裁判所の見解とその後のポンテベドラ県裁判所による当該見解の採用によって変更がされた。ただし、消費者の立場が認められた当該案件では、経営者が、自身の息子が経営する会社になされたローンの保証人となっており、当該会社と保証人との間には、当該会社の株主の父親であるという以外、なんら関係性は存在しなかった。

保証人の消費者の条件の適用を検討するにあたり、県裁判所は不当な遅延利息金に関する条項(通常の利息を20ポイント上回る)について無効と判断した。2015年最高裁判決第265号で最高裁が、消費者及び利用者と締結された契約の場合において、通常の利息を2ポイント上回る遅延利息について不当であると判示したことは記憶に新しい。

これらの判例は、単に親子関係または友人関係に基づいて第三者のローン契約を保証した個人が、不当であると思われるような条件(遅延利息に関する条項等)の有効性について異議を申し立て、保証人が消費者の立場にあることを理由に、そのような条件が無効と判断されるための扉を開いたと言えるだろう。

 

 

マリナ・イスマエル (Ismael Marina)

ヴィラ法律事務所

 

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2016年6月3日