当該記事では、スペインのKutxa銀行が有担保ローン契約に規定していた、当座貸越利用の際、若しくは、支払遅延債務にかかる30ユーロの手数料が不当条項であるかの判断を示した2019年10月25日付スペイン最高裁判所の直近の判決(第566/19号)の内容を検証しようと思う。

上記手数料を理解するには、スペイン中央銀行によって規定された以下に挙げる要件を満たす場合、スペインの銀行関連の法令は、前述のような条項をローン契約書に含むことを各銀行に許可していることに留意する必要がある。

-手数料発生は、銀行が、債務者たる顧客に実際に債務の支払請求を実行しているかに係る。

-一つの債務残高に対し、銀行が追加支払い請求を実行したとしても、再度手数料を請求することはできない。例え弁済期日までに弁済がなく、同様のことが何度も連続して起こったとしてもそれは同様である。

-手数料額は定額でなければならず、債務金額の百分率計算であってはならない。

-自動決済の適用は不可。

手数料条項の合法性に基づき上記条件を満たしているケースとして、ここで最高裁判所判決が問題としたのは以下に記載する条文、「(当銀行は)融資若しくはクレジットの各未弁済状況、及び各当座貸越し状況に沿って、顧客に正常化を請求する適切な(正当な記録の存在する)個別措置を実行した場合、延滞債務若しくは当座貸越状態への請求手数料として、30ユーロの手数料を口座決済できる」であった。

本条項の文言を分析した上で、最高裁判所は、「サービス(「適切な措置」)の内容が定義されていないことにより、当座貸越または債務状態が起こった場合に銀行にどのような措置、サービスの提供が義務付けられているのか不明、且つ、当該対応により費用が発生すること、及びその金額も不明である。更には、前述の内容の不明確さは、2つの内容の重複を引き起こす。債務状態であるための遅延利息請求に、当該債務状態であるための手数料を請求することは、改正スペイン消費者・利用者法第85条第5項及び第87条第5項”不均衡な補償及び未提供サービスに対する請求条項”違反に相当する。」と結論付けた。

同様に、銀行による措置の不在、及び措置に係る費用の契約書不記載に関する借主の立証責任にも言及し、これを改正スペイン消費者・利用者法第88条第2項違反であるとし、当該義務は、銀行が負うべきものであるとした。

最後に当該判決は、有担保ローン契約に限らず他のクレジット及び当座預金口座にも適用されることから、無効とされた条項の革新的な性質には注目する価値がある。

 

 

マデロ・ハイメ (Jaime Madero)

ヴィラ法律事務所

 

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2019年11月8日 バルセロナ