スペイン居住者の金融取引及び海外における資産残高及び負債についての情報開示に関する規則についての通達第4/2012号により、スペイン銀行は、スペイン非居住者との間の取引を実施し、または、金融資産や債務を海外に保有している個人及び法人(公私とも)の義務を設定した。

当該申告は、前年に実施された取引の金額または前年の12月31日時点における資産または負債の金額に応じて、下記のように定められる異なる期間になされなければならない。

•    金額が300百万ユーロ以上の場合                毎月

•    金額が100百万ユーロ以上300百万ユーロ未満の場合    毎四半期

•    金額が100百万未満の場合                    毎年

•    金額が50百万ユーロ未満の場合、簡易申告で足りる。

•    金額が百万ユーロ未満の場合、スペイン銀行から特に要請がなければ、スペイン銀行への申告義務はなし。

当該情報は、スペイン銀行が設定した技術的な要件に従い電子データ方式で送られなければならない。

本通達は2012年1月1日から施行され、上記要件に該当する個人または法人は相応する申告を2013年1月20日までに行なわなければならない。

また、前年において上記要件に該当しないが現行年では該当することになる個人または法人は、金額が設定金額を超えた時点から、上記スケジュールに従った申告をしなければならない。

より詳細な情報につきましては、下記までご連絡ください。

イスマエル・ペラルタ・バルディビエソ
ipv@vila.es

2012年6月29日