3月17日、命令第 ECD/576/2012が発効し、それにより、知的財産委員会の第一セクションにおける調停または仲裁手続きの公的料金が設定された。

この料金は2つに分けられる。手続き申請の提出に先立って支払われる部分と、手続き終了後に支払われる部分である。料金は手続きの種類に応じて異なる。

最初の支払は固定金額で、調停の場合は1,416ユーロ、仲裁の場合は1,716ユーロである。この支払金額は、調停であっても仲裁であっても、申請手数料及び申請された種類に応じた審議に相当する金額を含む。

支払は現金で、管轄機関においてなされなければならない。支払がなされたら、その証明書が調停または仲裁申請書に添付される。申請が認められない場合、既に支払われた金額は、申請が認められない原因が申請者に起因する場合を除き、返金される。

二回目の支払は、必要となった審議の数及び当事者によって提出された証拠に基づき、手続きに生じた費用から構成される。 命令は、以下の金額を固定金額として定めている。

1,316ユーロ (調停の場合、最高5審議まで)
1,616ユーロ (仲裁の場合、最高5審議まで)

また、証拠審理に関しての追加料金についての規定は命令ではなされていないが、別途支払わなければならず、申請した側の負担となる。

これらの支払は、調停もしくは仲裁の終了通知から2ヶ月以内に支払わなくてはならない。支払い手続きに関する管轄権限はスペイン税務局が有する。

より詳細な情報につきましては、下記までご連絡ください。

イスマエル・ペラルタ・バルディビエソipv@vila.es

2012年4月20日