以下は、スペインにおける株式会社(S.A.)と合同会社(S.L.)の違いについての概要を記載した表です。

合同会社(S.L.) 株式会社(S.A.)
資本金 2010年7月以降、最低資本金額が3,000ユーロとされ、設立時に全額払い込まれていなければならない。起業家法(法第13/2013号)によって合同会社の事後設立の形態が認められ、上記金額を下回る資本金での設立が可能となった(起業家法第4条)。 2010年7月以降、最低資本金額は60,000ユーロとされ、設立時に少なくとも25%は払い込まれていなければならない。
株式 株式資本は会社持分数によって分割される(会社持分)。株式市場に上場することは不可。 株式資本は株式によって分割される(会社株式)。株式市場に上場可能。
株式譲渡 会社持分を譲渡する場合は、公証人の面前にて作成された公正証書によらなければならない。第三者への譲渡はこの制限の対象となるが、親族や会社の他の持分保有者への譲渡は除く。 株式の種類に応じて譲渡方法が異なる。記名式株式の譲渡についてのみ、制限が課される場合がある。
社債発行 社債の発行は不可。 社債の発行可能。
経営システム 経営体制は柔軟に設計可能であり、大幅な定款自治が認められている(一人取締役、共同代表取締役、複数取締役、または取締役会設置)。取締役の任期を無期限とすることも可能。

取締役会設置会社とする場合は、3名以上12名以下の取締役を選任しなければならない。

2011年10月以降、経営体制の設計を柔軟に行なうことが可能となり、大幅な定款自治が認められている(一人取締役、共同代表取締役、複数取締役、または取締役会設置)。取締役の任期は最長6年(再選可能)。
取締役会設置会社とする場合は、3名以上の取締役を選任しなければならない。取締役の最大人数は定款で定める。
定款変更 会社の商号、目的及び本店所在地に関する定款規定変更について、新聞での公告不要。 会社の商号、目的及び本店所在地に関する定款規定変更について、新聞または自社ホームページ内での公告必要。
定時株主総会 定時株主総会の招集は少なくとも開催日の15日前までに通知されなければならない。すべての持分保有者は、最低保有持分の制限なく、定時株主総会に出席することができる。 定時株主総会の招集は少なくとも開催日の30日前までに通知されなければならない。定時株主総会に出席するには、最低保有株式数を保有していることが必要。
税金 2012年会計年度については、共通の税金が課せられている。大企業は30%

中小企業(年の収益が10百万ユーロ未満)は、利益のうち300,000ユーロまでは25%の課税がされ、それを超える部分については30%の課税。

いわゆる零細企業(年の収益が5百万ユーロ未満であり、かつ従業員数が25人未満。ただし、新規雇用または雇用を維持している場合に限る。)は、利益のうち300,000ユーロまでは20%の課税がされ、それを超える部分については25%の課税。

概すると、合同会社は会社を運営していくにあたり、より経済的かつ柔軟な方法と考えられ、一般的に中小企業や家族経営の会社により適している。
他方、株式会社は会社を運営していくにあたりより多くの要件が定められており、合同会社と比べると柔軟性に欠ける。しかし、株式会社は、合同会社に比べて信頼性が高く、一般的に、第三者に対し財務が健全な会社であるという第一印象を与える。

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2012年3月12日