登記官及び公証人理事会(DGRN)は、会社の取締役会メンバーとしてN.I.Eを保有しない外国籍かつスペイン非居住者を再選することを証する公正証書の登記を拒否した。

上記の取締役は、パスポート番号と併せて既に商業登記がされていた者であったことは明確にされたい。

当該決議以前は、外国籍の会社取締役会メンバーは、個人情報を証するものとしてパスポート番号のみで選任されることが可能だった。DGRNの議論の概要 は以下のとおりである。

会社取締役は、会社の経営体によってなされた不法行為同様、会社の税務義務についても補助的に責任を有する(租税法第43条)。

勅令法第1065/2007の第18.1条は、外国籍の自然人は税務または納税に関連する事項を行なうためには税務識別番号を有する旨定めている。

当該規定を勘案し、DGRNは、税務及び納税の目的で事前に相応の N.I.E.を取得していない外国籍の取締役または取締役会メンバーを登記することは不可能であると結論づけている。

より詳細な情報につきましては、下記までご連絡ください。

エドアルド・ヴィラvila@vila.es

ラモン・マニャ・トーレスrmt@vila.es

2012年3月12日