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一般に知られている通り、販売契約が解除された場合、代理店法(Ley del Contrato de Agencia)第28条の類推適用により、販売代理店は顧客補償(indemnización por clientela)を受ける権利を有する場合がある。また、契約解除により生じた損害に対しては、スペイン民法第1101条および1106条に基づき損害賠償の請求が可能である。しかし、無期限の販売契約においては、未償却投資額に対する特定の補償請求権が発生する場合もある。

特に独占販売契約においては、販売代理点は契約上の義務を履行し、販売ネットワークの要請に適合させるために、相応の投資を行うことが一般的である。契約解除時点でこれらの投資が完全に償却されていない場合、販売代理点に経済的損失が生じる可能性も生じる。そのため、たとえメーカーまたは供給者が十分な予告期間(代理店法第25条2項の類推適用に基づいて通常少なくとも6か月)をもって契約を解除した場合でも、以下に示す条件を満たす場合には、未償却投資額に対する補償を販売代理店に請求できる可能性もある。

しかしながら、この補償請求権は一般的な権利ではなく、例外的・特別な性質を有する。原則として、契約の終了そのものはメーカーや供給者に補償義務を生じさせるものではなく、特定の事情が存在する場合に限り補償義務が認められる。

主な特徴と制限は以下の通りである。

1) 投資の償却性

補償の対象となるのは、会計上償却可能な投資に限られる。給与、家賃、光熱費などの日常的な事業運営に必要な費用や、契約解除に伴う労働者の解雇費用(解雇手当など)は補償の対象外となる。

2) 投資の起源

補償の対象となるのは、契約上の義務履行のためにメーカーまたは供給者の指示に従って行った投資のみである。したがって販売代理点独自の判断で行った投資は、補償の対象とはならない。

3) 他用途への転用不可

補償対象となるのは、他の用途に効率的に使用できない投資、または他の活動に転用した場合に価値が大幅に減少する投資である。たとえば、工場、土地、その他、他の事業に転用・売却可能な資産は補償対象外となる。

4) 損害の立証責任

販売代理点側は、投資の存在および評価、ならびに未償却投資額の回収不能性を十分に立証する責任がある。

したがって、無期限販売契約の解除に伴う未償却投資額に対する補償請求権は、以下の条件がすべて満たされる場合にのみ認められる。

1) 契約解除により、当該契約の履行のために行った投資が完全に償却されることが不可能であること。

2) 投資が会計上償却可能であること。

3) 投資がメーカーまたは供給者の指示に従って行われたこと。

4) 投資を他の経済活動に合理的に転用できないこと。

これらの条件がすべて満たされる場合、販売代理点は契約終了時点で未償却の投資額に相当する補償を請求することができる。

 

 

ルビオ・ジョアン・ルイス (Joan Lluís Rubio)

ヴィラ法律事務所

 

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2025年9月19日