商事会社は、例えば会社の一部を担う経営組織のように、一定数の自然人または法人の介入を必要とし、第三者に対してはその法人格性を宣言している。
資本会社法第233条第2項は、取締役が二人以上いる合同会社(Sociedades Limitadas)において、会社を代表する場合には、会社の定款に定めるところに従い、少なくとも二人以上の取締役が共同で権限を行使しなければならないと定めている。
2016年10月18日付登記・公証局の決定では、以下のような規定を含む定款を登記しようとした合同会社のケースについて扱った。
「当会社は、株主総会によって選任された、3人以上6人以下の複数人の共同取締役により運営される。」登記官は、代表権の行使が誰に属しているのかが定まっていないこと、及びそれを株主総会の判断に委ねることができないことを理由に、上記規定を含む定款の登記を却下した。
不服申立て人は、本件において、定款は一部の取締役による代表権の行使を例外的に認めていない以上、代表権は共同取締役全員によって行使されなければならないと主張した。
しかし、登記・公証局はこの解釈を認めず、当該定款は会社が取締役によって運営されることを定めるにとどまり、何らかの形で誰かに代表権の授与をしているとは認められず、したがって、当該規定は、商業登記所に登記がされるための「代表権は少なくとも2人以上の共同代表取締役により行使されなければならない」という最低限の要件を尊重していない、と繰り返した。
最後に、不服申立て人は、これまで商業登記所自身が同じ内容の定款を登記してきたが、登記・公証局は、登記官が登記のために提出された文書を評価するとき、登記官の独立の原則により、当該文書は他の登記官による評価または他の案件で提出された文書の結果には拘束されないとした過去の決定を支持し、この議論を否定したと述べた。
本件決定は、2016年4月28日付及び同年6月8日付の2つの決定についても確認した。
エステル・ウゴ (Hugo Ester)
ヴィラ法律事務所
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2016年11月18日