去る2014年12月13日、消費者向け食品表示にかかる2011年10月25日付欧州議会及び欧州評議会規則第1169号が施行された。

この新規則は、EU域内で販売される食品情報を知る権利を保障することで、消費者の健康を高い水準で守ることを目的としている。

主な内容は以下のとおりである。

1.情報の可視化の推進

新しい義務的表示は、すべての情報が一カ所にまとめて確認できる形式でなければならない(従前はパッケージ全体に分散した表示も可能だった)。また、商品の100グラムまたは100mlごとの比較が義務付けられる。さらに、表示の文字の大きさは1.2ミリ以上でなければならない。

2. アレルゲン

パッケージがされた食品について は、アレルゲンに関する情報がより目に留まりやすくするために、当該情報の表示には違う種類のフォントまたは違う色を用いて、リスト中の他の情報と明確な区別をしなければならない。

3.植物性油脂

植物由来の油脂は、その種類を明記しなければならない。例えば、パーム・オイル、ココナッツ・オイル、オリーブオイル等。

4.  10㎠以下のパッケージの例外

表面積が10㎠以下のパッケージまたはコンテナの場合には、原材料の表示を省略することができる。しかしながら、アレルゲン性物質またはアレルゲン製品の表示は義務的表示のため、いかなる場合においても省略することはできない。

5. 冷凍した日

冷凍した日または初回冷凍の日は日、月、年の形式で表示しなければならない。既に冷凍されているものについての表示は新しく設けられたルールである。

6. 遠隔地への販売

遠隔地への食品販売を行なう場合には、売買が完了する前に義務的表示の内容を提示しなければならない。食品表示の提示義務はウェブサイトの所有者に課される。

7.アルコール飲料に対する例外

アルコール飲料はエネルギー量表示及び成分表示義務を免除される。したがって、EU加盟各国の国内規定が存在しない限り、製造者はこれら飲料の構成物質について表示する必要はない。

8. 結論

新規則は、既存の規則を改正、均質化、整理し、商品表示に価値と情報量を加えることで、明確かつ完全な情報をシンプルに知りたいと願う消費者の要望に応えるものといえる。

 

 

ヴィラ法律事務所

 

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2014年12月19日